のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

過労死が認定される上で役に立ったもの

2012年04月02日 13時31分08秒 | Weblog
"正社員は名ばかり" 増える若年過労死


休日が少なく、

残業月平均98時間だったと言います。

残業時間が短いと、

「最低支給額」から

控除されるということです。

労災が

認定されましたが、

「最低支給額」

という風に、「最低」と強調することで、

いかにも労働条件として

これだけは

必ず支給しますよ、

という最低ラインの保障をしたような期待を

契約締結時に持たせたことが

裁判所の労災認定に影響したでしょうね。

実際は、残業しなければ、

控除する――差し引く――というのは、

誠実さに欠けるからです。

残業を、

そういう卑怯な仕組みで支える

労働契約は、

労働基準法の脱法行為として、

強い反倫理性を伴っていると言えます。

ただ、労災が

認められた大きな理由として、

「駐輪所のレシート」

の存在を挙げうるでしょう。

つまり、

自分の身を守るためには、

このような証拠が必要だったということ。

証拠がなければ、

たとえ真実の主張でも、

残念ながら、

請求が棄却されます。

訴訟となれば、

ブラック企業であることを単に印象づけられればよい、

というわけではないのです。

それが裁判の掟のようなもので、

宿命です。

忘れないで下さい。


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