のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

イタリア最高裁・労災認定 / 「携帯電話による脳腫瘍」

2013年05月12日 19時47分54秒 | Weblog
携帯電話基地局から発せられる電磁波につき、

日本では健康被害が

認定されませんでした。

他方、イタリアでは

タイトルに取り上げたように

携帯電話によって脳腫瘍を罹病したと

労災認定がされました。

このように、

電磁波の健康被害について

日本の内外で裁判の明暗が分かれました。

イタリア最高裁で認められたことが

なぜ、日本で認められないのか――。

この理由につき、

日本では因果関係認定のハードルが高いからだ、

と言われています。

参考までに、

イタリアの裁判の経過は、

主に資料-1を、

また、日本での宮崎地裁の棄却判決は、

資料ー2の毎日新聞の報道を

ご覧ください。



■資料-1

「イタリア最高裁で携帯電話による脳腫瘍で労災認定、日本で認められる条件」

   MY News Japan(19:14 10/25 2012)

☆ 記事URL:http://www.mynewsjapan.com/reports/1713

◇イタリア最高裁で労災認定
 イタリアの最高裁で労災認定が確定したイノセンテ・マルコリーニ氏、60歳。現地の報道を総合すると、マルコリーニ氏は、イタリア北部に位置するブレシアという都市で工場のフィナンシャルマネージャーをやっており、12年間にわたって携帯電話を毎日5~6時間使っていた。
 10年前のある日、ひげを剃っていた時に突然顎に痛みを感じ、病院に行ったところ、顔の左側の三叉神経での良性腫瘍、と診断された。

 がんなどの悪性腫瘍ではないが、腫瘍は頸動脈を圧迫する可能性があり生命の危険があるとして、手術で切除を行った。手術は成功したが、左側の顔面麻痺は残った。また、手術後も激しい痛みが続き、鎮痛剤としてモルヒネを常用している、とのこと。

 マルコリーニ氏は、通常左手で携帯を使い、右手でメモを取っていた。腫瘍ができた位置は携帯電話に最も近い部分だといえる。

 腫瘍ができた原因は仕事中の携帯電話の使用にあると考え、マルコリーニ氏は労災認定の申請をした。しかし国の労働災害保険協会では因果関係が認められず、却下。

 裁判となり一審でも棄却されたが、控訴審で2009年12月に労災を認める判決がおり、今回、最高裁でその控訴審の判決が確定した。

 携帯電話の使用と脳腫瘍との因果関係が明確に裁判で認められた世界でも最初のケースで、ロイター通信が世界に配信し、英国では「テレグラフ」紙や大衆紙「サン」 でも取り上げられた。

 また一流学術誌であるNatureや、アメリカの電磁波問題に関する専門誌「Mircowave News」でも紹介されている。

 ところが日本国内では、共同通信がローマ発で伝えたものの、それを掲載したのは全国紙・ブロック紙で産経新聞と西日本新聞だけ(ともに10/19夕刊)。もちろん朝日・読売・毎日・日経は黙殺した。独自取材はゼロだった。このように、巨大スポンサーであるケータイ会社に都合の悪い情報は遮断されている。


■資料ー2

「携帯基地局電磁波:操業差し止め訴訟 原告住民に怒りと失望、請求を棄却 身体症状存在は認める--地裁延岡支部判決 /宮崎」 

   〔転載〕毎日新聞(2012.10.18)

☆ 記事URL:http://629143marine.blog118.fc2.com/blog-entry-3973.html

携帯電話基地局の稼働差し止め請求を棄却した17日の宮崎地裁延岡支部判決。約3年に及ぶ審理を経て示された司法判断は、住民の訴える体調不良と基地局が発する電磁波との因果関係を認めなかった。原告の住民たちに怒りと失望が広がった。【百武信幸、荒木勲、中村清雅】
 裁判は2月の結審から判決まで異例の8カ月の期間を取り、電磁波による住民の健康被害を認めるかに注目が集まっていた。判決後、延岡市内で記者会見した原告団長の岡田澄太さん(64)は「この8カ月間は何だったのか。いたずらに時間を浪費しただけなのか」と厳しい表情で語った。原告住民はこの間、症状を我慢し、期待を抱きながら過ごしてきたという。「症状がますますきつくなったり、死にたいと言っている人もいる。住民の症状と正面から向き合おうとしていない。納得できない」と述べた。
 原告の保険代理店経営、甲斐章洋さん(54)も「私たちの健康はどうなるのかとあぜんとした」と悔しさをにじませた。原告住民の中では、基地局から5メートルと最も近い場所に事務所を構えており、07年1月に耳鳴りなどを発症後、症状と闘ってきた。事務所の30代の女性従業員2人も相次いで倒れ、救急車で運ばれた。原因は不明で、従業員はその後退職や休職を余儀なくされたという。移転も考えたが、この状況下では事務所の売却は難しく、基地局と高さが近い事務所2階の壁に鉛のフィルムを入れる工事をして、何とかしのいでいる。甲斐さんは「これからも不安を抱えて生きていくしかないということなのか」と肩を落とした。
 原告弁護団長の徳田靖之弁護士は「住民の被害と真摯(しんし)に向き合っていない」と批判した。判決は原告らに健康被害が発生したことは認めたが、電磁波との因果関係は認定せず「不安感が影響している可能性」に言及した。
 徳田弁護士は「判決は住民の症状は気のせいだと言っているに等しい。不安から鼻血が出て、怖いという思いだけでこれだけ多くの人が耳鳴りを訴えるのか」と指摘。一方で、健康被害(症状)の存在を認めたことには「意義がある」と評価した。「電磁波の問題を認定しうるところまで来ている。判決には、医学的判断(の根拠など)に弱点が見えるし、現実を見据えていないことはいずれ明らかになる」と述べ、控訴に向け原告と話し合っていく姿勢を示した。
 判決を受け、延岡市の首藤正治市長は「これまでも地区の要望により健康診断を実施してきたが、今後も対応を継続したい。事業者には携帯基地局設置の際の住民への十分な周知を引き続きお願いしていく」とコメントした。

◇基地局訴訟過去6件 「健康被害恐れ」認めず
 原告弁護団などによると、携帯電話基地局の設置を巡っては、九州では福岡や熊本などで少なくとも6件の裁判が起こされている。いずれも住民は海外の疫学調査の結果を基に「健康被害の恐れ」を主張したが、裁判所は「恐れが具体的にあるとは認められない」などと退けている。
 一方、資産価値の下落を理由に住民側の主張が認められた判決もある。電磁波の事前説明がなかったと申し立てた札幌市のマンション組合に対し、携帯電話会社が設置工事を妨害しないよう求めたが、札幌地裁は08年「人体への影響を問題視する人が存在することは明らかで建物の市場価値が下がる可能性がある」と判断し、設置には住民全員の同意が必要とした(控訴審で住民側が逆転敗訴)。
 住民らが裁判で問題にしてきた電磁波の国内基準「電波防護指針」は国際非電離放射線防護委員会のガイドラインと同程度だが、欧州を中心により厳しい規制をする国もある。
 延岡市大貫地区にある基地局と同じ周波数2ギガヘルツの場合、国内基準では電力密度を1平方センチあたり1000マイクロワットとする。一方、総務省の海外調査報告書によると、スイスは9・5マイクロワット(周波数1・8ギガヘルツの場合)。ロシアは10マイクロワット、中国も38マイクロワットの規制値を設ける。さらにスイスやベルギーなどは学校や病院周辺により厳しい制限値を設定している。【関谷俊介】

10月18日朝刊

最新の画像もっと見る

コメントを投稿