発がん性が指摘される化学物質「PFAS(ピーファス)」の一部について、消費者庁は10日、ミネラルウォーターなどの飲料水に水道水と同じ水質基準を定める方針を有識者の対策部会で示した。基準の改正は来春が見込まれ、飲料メーカーは製品の検査や品質管理が義務付けられる。 対象となるのは、製造する過程で殺菌や除菌が行われる飲料水。有害性が指摘されるPFASの一種「PFOA(ピーフォア)」と「PFOS(ピーフォス)」の含有量の基準値を水1リットル当たり50ナノ・グラム以下とする。 二つの物質を巡っては、環境省が水道水で同様の基準を定め、超過した場合に水質改善を求める方針で、市販の飲料水においても同じ基準が設定されることになる。10日の部会で消費者庁の方針が了承され、水道水の基準改正の施行に合わせ、来年4月から飲料水の基準も変わる見通しだ。 (読売新聞) |
飲料水は今まで、水道水より基準は緩かったのですね。
同じだと思っていました。
来年の4月から・・・今年では無いのですか。