また意味不明な理由で裁判負けた!!?
今度は上告!
でも上告は受理されるかも問題みたい。
下の理由があれば受理されるみたい。
(1)上告の提起(民事訴訟法312条)
憲法違反又は法律に定められた訴訟手続に関して重大な違反があることを理由とする場合に限られます。
(2) 上告受理の申立て(民事訴訟法318条)
高等裁判所の判決に
1. 最高裁判所の判例(これがない場合にあっては,大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合
2. その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合において,この申立てをすることができます。
よくわからんが、判決に法令違反になるものがあったら認められるっぽいね。
自分の場合は、担当が確認すべきことを確認しなかったやつかな。
JA共済が配布してるパンフレットには、途中経過の報告と最終と2回確認するって書いてあるのに1回しかしてない。
あと、示談書無しになる場合も契約者に確認するって書いてあるけど確認されてない。
それと、そもそも契約者じゃない人物に示談の確認をしている。
確認しますよ、ってので契約してるのに確認が無いってことなので、債務不履行ってのに当たるから何かの法令違反になると思う。
あームズイ。
明日は夜勤だから昼間の内に調べよう。
今度は上告!
でも上告は受理されるかも問題みたい。
下の理由があれば受理されるみたい。
(1)上告の提起(民事訴訟法312条)
憲法違反又は法律に定められた訴訟手続に関して重大な違反があることを理由とする場合に限られます。
(2) 上告受理の申立て(民事訴訟法318条)
高等裁判所の判決に
1. 最高裁判所の判例(これがない場合にあっては,大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合
2. その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合において,この申立てをすることができます。
よくわからんが、判決に法令違反になるものがあったら認められるっぽいね。
自分の場合は、担当が確認すべきことを確認しなかったやつかな。
JA共済が配布してるパンフレットには、途中経過の報告と最終と2回確認するって書いてあるのに1回しかしてない。
あと、示談書無しになる場合も契約者に確認するって書いてあるけど確認されてない。
それと、そもそも契約者じゃない人物に示談の確認をしている。
確認しますよ、ってので契約してるのに確認が無いってことなので、債務不履行ってのに当たるから何かの法令違反になると思う。
あームズイ。
明日は夜勤だから昼間の内に調べよう。