こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
飼主が保健所にペットを持ち込む主な理由としては、次のようなものがあります。
①飼主の死亡または入院や施設入所
②飼主の経済的理由
③飼主の引っ越し
上記①のケースについては、日本ペットトラスト協会が提供している「ラブポチ信託」を利用することにより、ペットを保健所に持ち込まざるを得ないという事態を防ぐことができます。
あるいは、日本アニマルトラストが提供している「アニマルセイブシステム」を利用することにより、ペットの命を守ることができます。
②の経済的理由や③の引っ越しを理由としてペットを保健所に持ち込む飼主がいますが、このようなケースは飼主のモラルの問題になります。
ペットの飼主には、動物愛護法により「終生飼養義務」が科されています。
ペットが天寿を全うするまで世話をする義務です。
その責任感がない人には、そもそもペットを飼う資格がありません。
ペットを飼うに際しては、終生飼養の覚悟を決めることはもちろん、緊急事態が生じたときのペットの預かり先を確保しておくことも必要です。
ペットの行く末や相続の事でお悩みの方は相続相談所にご相談ください
↓ ↓ ↓ ↓ ↓