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司法書士が書くペット信託ブログ

一時保護制度がない動物愛護法

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

動物愛護法は5年に1度改正され、次回の改正は2025年の予定です。

次回動物愛護法改正の眼目の一つがペットの緊急一時保護です。

 

現状、日本の法律ではペットは「物」と規定されています。

ペットが「物」とされている以上、「所有権絶対の原則」により、ペットが虐待・遺棄されていたとしても、所有者(飼主)に無断で、他人がペットを一時的に緊急保護することは難しいのが現状です。

 

仮に、ペットを虐待・遺棄している飼主の了承を得ずにペットを緊急保護すると、「物を無断で盗んだ」ということで窃盗罪に問われ兼ねないことになります。

これは、動物保護に関わる人たちの間で「所有権のカベ」といわれている問題です。

 

各地の動物保護団体が、虐待・遺棄されたペットを保護していますが、保護する前提として、飼主にペットの所有権を放棄させた上で保護しています。

 

悪質ブリーダー等がペット虐待の罪で逮捕され、ペットを警察が押収したというニュースがしばしば報じられます。

しかし、飼主が動物愛護法違反で逮捕されて有罪になったとしても、飼主がペットの所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は飼主の元へ戻されてしまいます。

 

ペットの命を守るためには、虐待を受けている動物を緊急一時保護できる法律の制定が不可欠です。さらには、虐待の程度が酷い場合には、ペットの所有権を停止させることや所有権を喪失させることも必要になります。

 

ペットではなく人の子どもの場合は、虐待を受けている子を一時保護するための法律があります。

子どもに対する虐待が酷い場合は、「親権停止」や「親権喪失」の法律も制定されています。

 

人間と同じく、ペットも喜怒哀楽の感情や心を持った生き物であることを考えるならば、ペットの「一時保護」、飼主の「所有権停止」「所有権喪失」に係る法律の制定が急がれるところです。

 

なお、滝川クリステルさんは動物保護活動に尽力しておられ、【クリステル・ヴィ・アンサンブル】という一般財団法人も創設して活動しておられます。

 

クリステル・ヴィ・アンサンブルでは、次回の動物愛護法改正に向けた署名活動も行なっていますので、是非署名していただければと思います。オンラインで署名するだけで済みます。

URLは次のとおりです。

https://christelfoundation.org/project/sos/petition/

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