こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
私が子どもの頃、池や川でアメリカザリガニを捕まえたり、釣ったりして遊んだものでした。また、ペットショップや縁日では、可愛いミドリガメを良く見かけたものでした。
アメリカザリガニもミドリガメも繁殖力が非常に強い生物です。
アメリカザリガニは昭和20年代にウシガエルのエサとして輸入されたものが、日本全国各地に生息域を広めたものです。その結果、日本の在来種であったニホンザリガニの生息が脅かされるまでになっているようです。
一方、ペットショップなどで売られていたミドリガメ(アカミミガメ)は、小さいときはとても可愛いですが、成長すると甲羅長が30センチほどにもなります。
ミドリガメが大きくなって飼い切れなくなった人が、野外に放出するケースが続出したため、今では、日本全国各地の池や川でアカミミガメを見かけるようになりました。
アカミミガメが繁殖したために、日本の在来種であるイシガメやクサガメの生息が脅かされているようです。
彼らには何の罪もありませんが、アメリカザリガニとミドリガメ(アカミミガメ)が、令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました。
「特定外来生物」の場合ならば、届出等なくして飼育することが禁止されます。
しかし、アカミミガメとアメリカザリガニを飼育している人の数が非常に多いため、「特定外来生物」に指定すると、届出等が面倒などの理由で、野外へ放出する飼育者が激増すると予想されました。
それでは、かえって生態系などへの悪影響が加速する恐れがあったため、届出等なしに従来どおりアカミミガメとアメリカザリガニを飼育できることとし、一部の規制を適用しない「条件付特定外来生物」に指定されたものです。
よって、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメやアメリカザリガニは、届出等をすることなく、これまでどおりに飼うことができます。
また、飼い続けることができなくなった場合は、届出等なくして友人・知人に無償で譲渡することもできます。ただし、頒布にあたる行為は規制されます。
一方、アカミミガメやアメリカザリガニを川や池などの野外に放したり、逃がしたりすると、 3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科され、その両方が科される場合もありますので、注意が必要です。
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