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司法書士が書くペット信託ブログ

遺言は公正証書遺言にすべきか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

相続や遺言が中心業務の司法書士事務所に勤務していることもあり、遺言書の作成に関する相談を受けることがしばしばあります。

 

遺言には、大別すると【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】の2種類があります。

 

自筆証書遺言は自身の手で書く遺言で、いつでも自由に作成することができます。

ただ、遺言の形式に不備があると遺言が無効になる危険性があります。

 

一方、公正証書遺言は公証人が作成します。

公証人とは、裁判官や検事、弁護士などを前職とする法律のプロです。

公証人が作成するため、公正証書遺言が無効になるケースはほぼ皆無といえます。

 

自筆証書遺言でも大丈夫か、あるいは公正証書遺言にすべきかはケースバイケースです。

 

例えば、遺言者が自筆証書遺言の内容を家族(相続人)全員にすでに伝えていて、家族全員が遺言内容に納得しているような場合は、敢えて公正証書遺言にしなくとも、後に争いが起きる可能性はほとんどないといえます。

 

もっとも、自筆した遺言の内容に不明瞭なところはないか、また、遺言の形式に不備はないかを十分に確認する必要があります。

 

ただ、遺言者が高齢等のために自筆ができない場合は、自筆の必要がない公正証書遺言にせざるを得ないといえます。

また、遺言の内容に異議を唱えるであろうと思われる相続人がいる場合は、公正証書遺言を作成しておくことを勧めます。

 

遺言無効確認訴訟において主張されることが多いのが、「遺言作成時に遺言者には既に遺言能力が無かった」とか、「判断能力の低下した遺言者に、相続人の1人が、自分に有利となる内容の遺言を書かせた」などというものです。

 

この点、公正証書遺言の場合は、公証人が遺言者と直接面談し、遺言者の判断能力や意思を確認したうえで公正証書遺言を作成するため、後日、遺言が無効となるリスクをほぼ排除できます。

 

以上、遺言を自筆証書にすべきか公正証書にすべきか、の参考にしていただければと思います。

 

 

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