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司法書士が書くペット信託ブログ

飼育保証制度のこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

ペットとともに暮らしたいと願いながらも、自身の健康やペットの将来を考え、ペットを迎え入れることを諦めている高齢者の方が多数存在します。

 

動物保護団体からシニア犬やシニア猫を譲り受けようにも、高齢者はペットの面倒を最期まで看切れない可能性があるため、原則的に65歳以上の人には譲渡しない制限を設けている団体が一般的です。

 

しかし、ペットとともに暮らしたいという思いには切なるものがあります。

もともと犬や猫を飼っていた高齢者の場合は特にその思いが強いでしょう。

 

そこで、【一般社団法人 動物共生推進事業】では、高齢者の思いに応えるために。「飼育保証制度」という制度を設け、譲渡時の条件として年齢制限を設けていません。

 

「飼育保証制度」とは、同法人が常設している里親募集会場【ペットと暮らそう】から新しい家族のもとへ巣立っていったペットについて、飼主に万一の事があった場合、同法人がペットを引き取り、【ペットと暮らそう】で改めて里親募集をするというものです。

 

この飼育保証制度により、飼主が死亡したり認知症になった場合、あるいは高齢者施設に入所することになった場合でも、ペットが遺棄されることはなく、高齢者でも安心してペットと暮らすことができます。

 

高齢化が急激に進行する日本において、「ペットを飼いたい」と願う高齢者がさらに増加することは確実です。

 

今後、「飼育保証制度」のような仕組みが広がっていくことは間違いなく、高齢者でも安心してペットを迎え入れることができる社会が到来するでしょうし、到来させなければなりません。

 

ちなみに京都市では、高齢者でも安心してペットを飼える体制を確立するために、官民一体となって動いているところです。

 

動物保護団体からペットの譲渡を断られた高齢者が、どうしてもペットが欲しくてペットショップで子犬や子猫を買うというケースがよくあります。

 

しかし、子犬や子猫のしつけができなかったり、高齢者施設に入所することになったり、認知症になったり、あるいは死亡したりして、結局は動物保護団体がペットを引き取るという事例が頻繁に見られます。

 

「飼育保証制度」のような体制作りが確実に進んでいますので、高齢者がペットショップで子犬や子猫を買うことは控えるべきでしょう。

 

 

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