新書を読んでいる。普段漫画ばかり読んでいるので、なかなか進まない…。
以下、「へー」って感心した点。
・告訴と被害届の違い→
告訴(告発も含む)を受理した場合、警察は特に速やかに捜査する義務がある(犯罪捜査規範67条)。さらに、司法警察員は告訴告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(刑事訴訟法242条)。
つまり、告訴を受理すると捜査しなければならなくなるし、書類などを検察官に送付しなければならない。被害届は被害があったということを申告するだけなので、警察としては捜査する義務が特に生じないのです。
・刑事で無罪、民事で有罪というケースがある→
刑事事件では「疑わしきは罰せず」という大原則がある。これは冤罪で罰せられる人を一人も作らない、そのような人が作られてしまうくらいなら有罪かもしれない人を世に放つことを選択するという思想だ。これにより例えば十中八九有罪のものがいても、無罪となる(証拠不足など)。しかし民事ではそこまで厳格な判断を行わないので、刑事で無罪だが、民事で有罪ということがありえるのだ。刑事の無罪判決=無実ではないのだ!
以上、ざーっと読んで、感心したことをメモったので間違いなどありましたら、ぜひぜひコメント下さい。
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