「勤務間インターバル」とは、終業時刻から次の始業時刻までの間に一定の休息時間を設けるもので、労働時間等設定改善法第2条第1項が「事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図...
「ストレスの解消には、休息の質と量の確保が大切です。勤務間インターバル制度は量の確保で...