6月29日に京都府から舞鶴市に生活保護に関する特別監査が入りましたが、7月12日付で特別監査の結果通知が府から出されていたことがわかりました。
この間、肝炎患者の方の舞鶴市での生活保護問題で動かれていた京都肝炎友の会さんがブログで取り上げています。
(こちらから閲覧できますので、ぜひご覧ください。)
それによると、(1)保護の開始申請に至るまでの経過に申請権を侵害する対応が認められる不適切な事例として京都POSSEが6月12日に申請同行した事案と、肝炎患者の方の申請拒否の問題が取り上げられ、「著しく不適切な対応」であると指摘されています。また、②失業給付が終了後、病気でなかなか自分に合つた仕事がなく生活が苦しい」と訴える相談者に対し、生活保護の申請意思の確認ではなく就労を指導したりするなど不適切な対応がほかにもあったことが言及されています。
そして次の5点を舞鶴市に対して求めています。
1.申請者の状況について、収入・預金・手持ち金がない、食事を摂取していない、電気・水道などのライフラインが止められているなど急迫状況にないか詳細を聴取すること、
2.生活保護制度の仕組みについて正確に十分な説明を行うこと、
3.相談者の申請意思を確認すること (ただし、例えば、多額の預貯金を保有していることが確認されるなど生活保護に該当しないことが明らかな場合や、相談者が要保護者の知人であるなど保護の申請権を有していない場合等を除く。)、
4.保護申請の意思が確認 された者に対しては、速やかに保護 申請書を交付するとともに申請手続きについての助言を行うこと、
5.保護に該当しないことが明らかな場合であっても、申請権を有する者から申請の意思が表明された場合には申請書を交付すること。
これに対して舞鶴市が7月18日に出した回答が次の文章です。
この文章によると舞鶴市は府の指導に対し、1~5に対応した改善を行いマニュアルを作成すること、ケース記録票に申請意思の確認とライフラインの確認の欄を設けることを改善策として具体的に挙げています。また、8月31日までに府に対し改善経過報告を行うとしています。
府の指導が入り、申請権の侵害などについての事実関係が確かめられて一定の改善がなされたことは一歩前進です。しかし、いまだ当事者への説明と謝罪はなされていません。また今後の対応がきちんと改善されたものになるかどうかが大切です。京都POSSEとしては今後も舞鶴市の対応に注目するとともに、実効的な改善がなされるように取り組んでいくつもりです。
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