食品は、本来、食べ物(食品原料)からつくられているべきものです。ところが、食品原料だけでは、製造・加工がしにくかったり、保存性や色が悪いなど、業者にとっては都合よくない面が多々あります。そこで使われるようになったのが「食品添加物」です。
食品添加物は「食品の製造の過程において又わは食品の加工若しくは保存の目的で、食品の添加、混和、しつ潤その他の方法によって使用する物」(食品衛生法第4条)と定義されています。つまり、食品と明確に区別されているのです。結局、「食品添加物は「食品」ではない」のです。