憲法尊重、憲法順守を叫ぶ連中に告ぐ、!
憲法第96条に衆参両院のそれぞれ3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成で…と規定している。
発議を阻止して国民の賛否をもさせない行為は、憲法の認めている国民の権利を行使させないとは、そんな権利を野党議員に認めていない筈だ。
マスコミ、評論家、憲法学者、ジャーナリストは、何故このような憲法違反を容認するのか?
説明責任を果たすべきだ。
憲法第96条に衆参両院のそれぞれ3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成で…と規定している。
発議を阻止して国民の賛否をもさせない行為は、憲法の認めている国民の権利を行使させないとは、そんな権利を野党議員に認めていない筈だ。
マスコミ、評論家、憲法学者、ジャーナリストは、何故このような憲法違反を容認するのか?
説明責任を果たすべきだ。