中國の領海侵犯や尖閣諸島への武力行使らに抗議出来ないのは国連憲章第53条及び第107条による!
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国連憲章第53条及び第107条を日本の外務省及び政府が容認している為に¹、第二次世界大戦の相手国【国連加盟国中、米・英・仏・中。ソの五大国を含め51ヶ国】が独自に日本に対し、国連憲章第2条第4項、第42条、46条、第48条の規定に拘わらず、前述の51ヶ国が独自の判断で武力行使2021-03-10 19:34:05 | 日記
が出来るのである。此れが所謂【国連憲章第53条及び国連憲章第107条の敵国条項】である。
何故、日本はこの敵国条項を容認し、この敵国条項を放置したままで膨大な国連の拠出金を提供して喜んでいるのか?
因みに、各国の国連へ拠出金は、数字に○のついていない国名(1,2,,5,6,10)は拒否権を有する五大国である
1 米国 5億9400万ドル(6百36億4600万円) 22,000%
2 中國 3億3680万ドル(3百70億4800万円) 12,005%
③ 日本 2億4020万ドル(2百64億2200万円 8,564%
④ ドイツ 1億7080万ドル( 百87億8880万円) 6,090%
5 英国 1億2420万ドル( 百40億910万円) 4,567%
6 仏国 1億2420万ドル( 百36億6200万円) 4,427%
⑦ 伊国 9,280万ドル( 百02億0800万円) 3,307%
⑧ブラジル 8270万ドル( 90億9700万円) 2,948%
⑨カナダ 7,670万ドル( 84億3700万円) 2,734%
10 ロシア 6750万ドル( 74億2500万円) 2,405%
(注) 日本の円については、 1ドル10円で算出したもので、救出金高は2020年のものである。
日本は、拒否権を有するロシアの三倍以上である。
国連加盟各国は、国連憲章第53条の但し書き
但し、如何なる強制行動も、安全保障理事会の許可が無ければ、地域的取極又は地域的機関によって取られてはならない。
と規定されているが
もっとも、本条2にさだめる敵国条項のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定される者又はこの敵国における侵略政策の再現に 備得る地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負う時ま
で例外とする。
(注) この規定でいう敵国とは、日本とドイツであり、
この二ヶ国には、次の51ヶ国は1945年時の(原加盟国)
アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、ベラルーシ、カナダ、チリ、中国、コロンビア、コスタリカ、 キューバ、チェコスロバキア、デンマーク、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、フランス、
ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、インド、イラン、イラク、レバノン、リベリア、ルクセンブルグ、メキシコ、
オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ロシア連邦、
サウジアラビア、南アフリカ、シリア、トルコ、ウクライナ、英国、米国、ウルグアイ、ベネズエラ、ユーゴスラビア※1
で有り、これらの国の独自判断で敵国たる日本とドイツに武力攻撃をすることが出来るのである。
nowoばかものよ!