強制ダイエットなう。

時代錯誤な自民党一味に喝!

2020/04/10

2020-04-10 12:00:22 | 日記

世帯主の月間収入が、2020年2月から6月のいずれかの月で、以下の(1)と(2)のどちらかを満たす場合。

(1) 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等

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となります。

注意点は「世帯主の収入で判断すること」「2月~6月で一番収入の低い月の金額で計算できること」「住民税均等割非課税の金額」の3点です。順を追って説明していきます。

2月~6月のいずれかで「一番収入の低い月」を12倍

まず世帯主ですが、これは住民登録するときに任意で決めるものであり、「家族で一番収入の多い人」というわけでも「一番年齢が上の人」というわけでもありません。


世帯主がわからない場合は、住民票を確認してみてください。

原則、家族全員の収入が激減していても、世帯主の収入が変わらなければこの給付を受けられません(該当する人を世帯主に変更するという手もありますが、このために役所へ行列するのはオススメできません)。

次に判定の基礎となる収入ですが、2月~6月のいずれかで一番収入の低い月を12倍し、年収換算した限度額(住民税均等割非課税額)との比較となります。

給与でなく「収入」という表現ですので、給与以外の家賃収入やコンサルタント収入も含まれると考えられます。

しかし事業者に関しては、次回に説明する「持続化給付金」で手当てされるため、最終的には給与収入に定義されると考えられます。

給付金の判定で一番ややこしいのが住民税均等割非課税の金額です。

そもそも住民税は自分で申告するものではなく、所得税の確定申告データや年末調整によるデータ(国税)をもとに、各自治体(市区町村)が計算して給与から天引きしています。「均等割」とか「非課税金額」といわれてもピンときませんよね。

住民税には均等割と所得割があり、それぞれ非課税額が決められていますが、ここでは均等割の非課税額[35万円×世帯人数+21万円]を用います。支給要件の(1)に関しては2月~6月で一番低い給与収入を12倍して推定年収を計算し(1月に高額給与の支給を受けていても関係ありません)、これが[35万円×世帯人数+21万円]より低ければ給付対象となります。

(2)に関しては、(1)まで給与が低くない(給与が半減したが非課税金額まで減っていない)方が対象となります。

こちらに該当する方が圧倒的に多いでしょう。計算としては、年間ベースに引き直した金額が非課税額[35万円×世帯人数+21万円]×2より低ければ対象となります。

◆申請方法は

源泉徴収票や給与明細書など収入を証明できる書類を添付して、自治体に郵送やオンラインなどで申請します。

ほとんどの場合1月分の給与に関してコロナウイルスの影響を受けていないため、1月の給与明細と2月~6月の一番低い月の給与明細((2)については半減した月の給与明細)を添付してオンライン申請をすることになります。

申請方法については今後総務省から順次発表があると考えられますが、恐らくマイナンバーを活用することになるでしょう


分かりますか?これだとほとんどの人が手当はもらえませんね。

めんどくさい計算方法をわざと採用し、混乱させてなおかつ不平等。

これが安倍鬼畜のやり方。

まあ、あんなバカにこんなややこしいやり方なんて考えつくはずもなく。

怖いことに生活保護の家賃を除いた生活扶助は約8万程。

支給対象はそれ以下の水準になっちゃった人。

それはほぼ、最低賃金以下ってこと。

最低賃金を補うのが生活保護なんだから、今回の支給対象は生活保護よりひどい水準の人。

そんなのってコンビニのアルバイト以下でしょ?

出したくないのが見え見え。

つくづく卑しいじじいだという事です。

で、更に2週間様子見る(笑)

なめてますな。2週間で餓死に追い込まれないように気をつけましょ。