大阪市の橋下市長が、大阪市役所労働組合(大阪市労組)および大阪市役所労働組合総連合(大阪市労組連)に対して組合事務所の使用許可申請を不許可とする処分をしたことに対して、9月28日、自治労連弁護団が「組合事務所の剥奪は許されない」とする意見書を明らかにしました。
意見書は最後に、「いま、全国各地で、組合事務所問題をはじめ、便宜供与に関して、その権利の重要性を必ずしも十分に認識しないばかりか、弁護供与すること自体が問題であるかのような論調がまかり通ろうとしている。しかしながら、便宜供与の否定は憲法28条の否定にほかならない」と指摘しています。
この意見書を力に、労働組合の権利を守るために力を尽くしていきたいと思います。
「意見書」全文(PDFファイル)はこちらから→「ikensho.pdf」をダウンロード