おはようございます。
産業医の先生には産業医科大学ご出身の先生、日本医師会の認定産業医の先生、労働衛生コンサルタントをお持ちの先生など
いらっしゃいます。
労働衛生コンサルタントとは??
労働安全衛生法第81条で以下のように定められています。
「労働衛生コンサルタントは、従業員の安全水準の向上を図るために事業所の安全についての診断およびこれに基づく指導をすること」
「労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。」
医師でなくても受験は可能ですが、かなり制約があります。
産業医且つ労働衛生コンサルタントを持っている先生の活躍場
産業医の先生のお仕事範囲の中にも巡視など安全面をチェックする業務が入っていますが
労働衛生コンサルタントを持っている先生の場合はより詳しく確認、指導をしてくださいます。
有機溶剤や鉛、電離などを使用する工場など、健康により注意が必要な場所では特に
労働衛生コンサルタントをお持ちの先生の安全対策が活かされると思います。
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