こんばんは 今日リハビリに行った時に出たお話をちょっとupしますね
もっと早くupすれば良かったのですが…実はmamaも今日リハビリの先生から聞いて知ったという始末で…反省です ごめんなさね
どのように変わったかを理解しなくちゃ
平成26年4月1日から肢体不自由(人工関節等置換者)の身体障害認定基準が変わります。
厚生労働省より「肢体不自由(人工関節等置換者)の
障害認定基準の見直しについて」というのがあり
身体障害者手帳の認定では、肢体不自由における人工関節等を置換している方は、
①股関節・膝関節に人工関節等を置換している場合は一律4級
②足関節に人工関節等を置換している場合は一律5級
として認定している。
(平成25年12月25日現在)
⇓
医療技術の進歩等により、社会生活に大きな支障がない程度に日常生活能力
(ADL)が改善している方が多い(厚生労働科学研究の報告等)
⇓
平成26年4月 肢体不自由の障害認定基準の見直し実施
ご注意ください
平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります
医療技術の進歩により、ペースメーカ等※1や人工関節等※2を入れても大きな支障がなく
日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、医学的見地から検討を行い、
平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準を見直すこととしました。
(※1 体内植え込み型除細動器(ICD)を含む ※2 人工骨頭を含む)
◎人工関節等を入れた方(肢体不自由)
平成26年3月まで【股関節・膝関節】一律4級に認定、【足関節】一律5級に認定
平成26年4月から【股関節・膝関節】4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定※4、【足関節】5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定※4
※4 術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定
平成26年4月1日以降の申請から新たな認定基準の対象になります。
ただし、平成26年3月末までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。(裏面参照)
厚生労働省のHPより一部抜粋
これにより、平成26年4月1日以降は術後の機能障害(関節可動域ほか)によって4・5・7級・非該当に認定されることになりましたが、この改正にしたがい、ほとんどの症例が非該当、もしくは7級になるそうなのです。
mamaは今日リハビリの先生に再認定になるかもと脅されて帰ってきたので調べてみたら、「制度改正後、新たに申請する者に適用し、既に認定されている者については再認定を要しない取扱いとする」 となっていました。
mamaは膝も変形性膝関節症で人工関節になるかもと言われているのでどうなるのか?心配です今回右膝を二度目の手術をして退院後週5日で頑張ってリハビリに通っています筋トレをして膝も人工関節にならないようにするためです
先の事はわかりませんが、今できる事を一生懸命続ける努力をして痛みから解放されたいな
もっと早くupすれば良かったのですが…実はmamaも今日リハビリの先生から聞いて知ったという始末で…反省です ごめんなさね
どのように変わったかを理解しなくちゃ
平成26年4月1日から肢体不自由(人工関節等置換者)の身体障害認定基準が変わります。
厚生労働省より「肢体不自由(人工関節等置換者)の
障害認定基準の見直しについて」というのがあり
身体障害者手帳の認定では、肢体不自由における人工関節等を置換している方は、
①股関節・膝関節に人工関節等を置換している場合は一律4級
②足関節に人工関節等を置換している場合は一律5級
として認定している。
(平成25年12月25日現在)
⇓
医療技術の進歩等により、社会生活に大きな支障がない程度に日常生活能力
(ADL)が改善している方が多い(厚生労働科学研究の報告等)
⇓
平成26年4月 肢体不自由の障害認定基準の見直し実施
ご注意ください
平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります
医療技術の進歩により、ペースメーカ等※1や人工関節等※2を入れても大きな支障がなく
日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、医学的見地から検討を行い、
平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準を見直すこととしました。
(※1 体内植え込み型除細動器(ICD)を含む ※2 人工骨頭を含む)
◎人工関節等を入れた方(肢体不自由)
平成26年3月まで【股関節・膝関節】一律4級に認定、【足関節】一律5級に認定
平成26年4月から【股関節・膝関節】4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定※4、【足関節】5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定※4
※4 術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定
平成26年4月1日以降の申請から新たな認定基準の対象になります。
ただし、平成26年3月末までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。(裏面参照)
厚生労働省のHPより一部抜粋
これにより、平成26年4月1日以降は術後の機能障害(関節可動域ほか)によって4・5・7級・非該当に認定されることになりましたが、この改正にしたがい、ほとんどの症例が非該当、もしくは7級になるそうなのです。
mamaは今日リハビリの先生に再認定になるかもと脅されて帰ってきたので調べてみたら、「制度改正後、新たに申請する者に適用し、既に認定されている者については再認定を要しない取扱いとする」 となっていました。
mamaは膝も変形性膝関節症で人工関節になるかもと言われているのでどうなるのか?心配です今回右膝を二度目の手術をして退院後週5日で頑張ってリハビリに通っています筋トレをして膝も人工関節にならないようにするためです
先の事はわかりませんが、今できる事を一生懸命続ける努力をして痛みから解放されたいな