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積立ファンドの共同名義契約を日本で行う方法

2012年02月17日 | 海外積立ファンド

積立ファンドの共同名義契約には大きなメリットがあります。

 積立ファンドは日本でも契約できますが、海外で契約するものは保険商品なので、日本で契約する商品と取扱いがかなり違います。

 日本で契約できる積立ファンドは保険商品になっていないため、単独名義の契約しかできません。この場合、契約者が亡くなった場合は法定相続手続で処理されることとなり、当然日本の税法で課税処理されます。

海外で共同名義契約をした場合は、両方が契約者ですので、片方が亡くなったとしても契約自体はそのまま継続し投資運用されます。
つまり、契約者死亡時の税を繰り延べして運用できるということです。

また、香港には相続税がありませんから、共同名義契約で効果的に財産の分与が可能です。
資産家が最後に一番心配の種になるのが相続の時。

こんなに簡単に、効果的で被相続人からも喜ばれる方法は日本では見つけることはできないでしょう。

日本にいながら共同名義契約

 相続でお悩みの方は、是非一度ご確認下さい。


 

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