つらつら日暮らし

マルティン・ルター『九十五箇条の提題』を学ぶ・61

ドイツ宗教改革の発端にもなったとされるマルティン・ルターの『九十五箇条の提題』の日本語訳を学んでいく連載記事である。連載61回目である。なお、英訳された『九十五箇条の提題』を、当方で日本語訳して掲載することとした。

11〔61〕 何故ならば、罰則の免除や保留の場合、教皇の権限だけで十分であることは明らかだからである。
    訳は当方


前の第60回目の項目を承けた上での見解であり、信者の罰則の免除や保留といったことは、神(キリスト)を持ち出すまでも無い話だということである。

【参考文献】
Works of Martin Luther:Adolph Spaeth, L.D. Reed, Henry Eyster Jacobs, et Al., Trans. & Eds.(Philadelphia: A. J. Holman Company, 1915), Vol.1, pp. 29-38
・マルティン・ルター著/深井智朗氏訳『宗教改革三大文書 付「九五箇条の提題」』講談社学術文庫・2017年
・L.チヴィスカ氏編『カトリック教会法典 羅和対訳』有斐閣・1962年
・菅原裕二氏著『教会法で知るカトリック・ライフ Q&A40』ドン・ボスコ新書・2014年
・ルイージ・サバレーゼ氏著/田中昇氏訳『解説・教会法―信仰を豊かに生きるために』フリープレス・2018年
・田中昇氏訳編『教会法から見直すカトリック生活』教友社・2019年

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