12月14日、総務省は、NHKが受信契約を促す文書を送った際に、郵便法に違反する行為があったとして行政指導を行ったと報じられています。
・日本放送協会の放送受信契約に関する文書の送達について(指導)(総務省)
ここで問題になっているのは、「信書」です。これは、郵便法(昭和 22 年法律第 165 号)第4条第2項において「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されているとのこと。
第四条(事業の独占) ② 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
「郵便法」e-Gov
それで、総務省では、NHKが平成 27 年 12 月から令和4年1月までに他者に委託して送達を行った文書(総数約 2,070 万通)について問題にしているようです。これらは、「NHK」の名称を記載して、放送受信契約の締結が確認できていない特定の受取人に対して、期日を指定して放送受信契約の締結に係る申込書等を返送すべき旨の意思を表示したものとなっているようです。
そのため、これが、「特定の受取人に対する差出人の意思を表示」したものであり、郵便法に於ける「信書」の該当が認められるという見解を総務省側が出し、指導したようです。
・受信契約案内のポスティング文書に対する行政指導について(NHK広報局)
そこで、NHK側は、上記の文書を出しておりますが、一言で言えば「ごめんなさい、今後は気を付けます」という話になっているようです。
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