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横浜の弁護士(元社会保険労務士)寺岡幸吉のブログ

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ダンダリン 第2回

2013年10月11日 | 労働法
ダンダリン第2回のテーマは、「名ばかり管理職」でした。 この問題は古くて新しい問題です。 労働基準法41条には、「監督若しくは管理の地位にある者」については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないと定められています。労働時間については、1日8時間、1週40時間という制限があることについては、ご存じの方が多いと思いますが、「監督若しくは管理の地位にある者」については、その制限 . . . 本文を読む