雇用保険法第37条の5を新設。
1次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出た場合には、当該申し出を行った日から高年齢被保険者となることができるものとする。
(1)二以上の事業主の適用事業所に雇用される65歳以上の者。
(2)一つの事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
(3)二つの事業主の適用事業所(申し出を行う労働者の一つの事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
施行は令和4年1月1日からとして、現在国会で審議中。
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