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出生時育児休業の新設

労働者は、その養育する子について、その事業主に申出る事により、子の出生から起算して
8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めて出生時育児休業をすることができる。
 この場合の労働者は、女性の場合には産後休暇を取得できるので、主に男性。子には特別養子縁組をした場合の子も該当するので、女性でも取得できる場合がある。
 
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