労働者災害補償保険法が改正され、「複数事業労働者」に対する給付が新設されました。複数事業労働者とは、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者のことです。複数事業労働者の 二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡を複数業務要因災害と位置づけそれに関してして保険給付を行います。副業が社会的に認容されつつある中、法整備が一歩前進しました。