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ハラスメント防止対策強化

本日(2020年6月1日)より「労働施策総合推進法」第8章職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずるべき措置等第30条の2から第30条の8が施行されました。
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないように、当該労働者からの相談に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。第30条の2第1項。具体的内容は厚生労働大臣が定める「指針」によります。
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