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無期転換

同一の使用者との間で締結された二以上の有期雇用契約が5年を超える労働者が、使用者に対し期間の定めのない労働契約の締結の申し込みをしたときには、使用者はその申し込みを承諾したものとみなす。(労働契約法第18条)この場合の労働条件は、特別な定めが無ければ、有期雇用が無期雇用に変わっただけです。現実に起こっていることは、通算5年以内の雇い止めです。使用は有期雇用労働契約を締結する場合「5年を超えて更新しない」旨を明記する場合が増えていると聞きます。
法の目的とは真逆のことが、現実には起きているわけです。
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