労働基準法第89条の定めにより常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。届け出を怠ると30万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。(同第120条)零細企業では就業規則を作成していない事業所が見受けられます。そこで働き方改革の推進により慌てて就業規則を作成しようとする事業所があらわれるわけです。そういった事業所は、就業規則の形式を整えれば良いと言ったくらいの安易の考え方がほとんどです。就業規則の本来の目的は、利害が対立する労使の間に一定の規則を作り、円滑に事業が行えるようにし、事業の業績の伸長をうながし、ひいては労使の収入の増加等を目指すことでありす。このことを理解せず、就業規則という形式を整えるだけで満足している使用者が多く居る現実が有ります。
非常に残念なことです。