使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
「使用者の責に帰すべき事由」とは、民法536条2項本文上の使用者の故意、過失または信義則上これと同視すべき事由にとどまらず、民法上は使用者の帰責事由とならない経営上の障害も天災事変などの「不可抗力」に該当しない限り含まれる。
不可抗力には、台風地震と言った自然災害は含まれます。感染症拡大による休業がこれに該当するかどうかは結論が分かれると思いますが、使用者が全く感染症予防処置を講じなかった場合には不可抗力には当たらないと考えます。