PRE 年金生活者 「年金以外の収入の準備をしよう‼」

2028年から年金生活者になります。ただ年金だけじゃ心許ないから他の収入の準備の道程をメインに記録しています。

やっと解りかけてきた

2024年11月27日 | 日記

問題1

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、

譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、

第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、

自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

正解 : 〇

どうして???

 

問題2

動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、

動産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、

譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、

当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、

当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

正解 : ×

どうして???

 

どっちの問題も市販の書籍の説明を読んでもよくわからない・・・。

判例をそのまま記述しているので、理解せずに暗記することを求めているようだ。

これでは、司法試験や司法書士試験の受験者向けの説明じゃないのかなぁ・・・

それで司法書士試験受験者向けのウェブサイトを見ると簡単に説明してあった。

なるほど!

判例はそういうことを言っているのねっ!!!


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