とあるネット販売プラットフォームのモニター員に選出されて、3ヶ月が経過しました。
確定申告も終わったので、知り合いの税理士さんにモニター品についての扱いを訊いてみました。
というのも、モニターのヘルプ画面に「よくある質問」があって、その中に
「モニターした試供品は課税対象か?」という質問がありました。その回答が
「税務署または税理士に訊け」というものでした。
え?!課税対象になるの?
と、少し気になったので、確定申告の時期が終わってヤレヤレしている知人の税理士に聞いたところ・・・・
「雑所得やね。控除はないよ。所得に全額加算される」
「まじ?!、じゃあ金額は?」
「販売価格」
モニター品は「ほぼ同機能だけど、価格差がある」複数の商品がリストにあがる場合があります。
もし買うなら、最安値を選びますが、モニター品だと一番高額な品を選んでいました。
「高い分、どこか良いところがあるだろう」と。
でも、所得税を支払うとなると・・・
例えば、モニター品の総額が10万円で、私の所得税率が20%と仮定すると、所得税を2万円支払わないといけません。
総額10万円のモニター品を2万円で買えたと考えることもできますが、モニターした結果しょーもない品も混ざっています。
これからは、厳選してモニターしようと思いました。
ちなみに、「一時所得」なら20万円までは控除らしいのですが、モニター品の場合「一時的」なものではないから「雑所得」だそうで。
そうすると、中元や歳暮のような贈答品も「一時的」ではないから、厳密にいえば「雑所得」で商品コード等から価格を類推して
「雑所得」として所得計上しなくてはいけないらしい。
でも、贈答品を所得申告している人なんて、いないでしょう。
来年の確定申告時にどうするか迷いますが、とりあえず
モニターした品名と注文日、販売価格のリストを1回目から遡って作成し始めました。
すると、在庫切れで再入荷の予定はなく、販売価格は削除されたモニター品がちらほら存在しました。
モニター品のページ毎、削除された物もありました。
もしかして、不良在庫の処分も兼ねている?。
モニターのビジネスモデル、なんだか奥が深そうです。
確定申告も終わったので、知り合いの税理士さんにモニター品についての扱いを訊いてみました。
というのも、モニターのヘルプ画面に「よくある質問」があって、その中に
「モニターした試供品は課税対象か?」という質問がありました。その回答が
「税務署または税理士に訊け」というものでした。
え?!課税対象になるの?
と、少し気になったので、確定申告の時期が終わってヤレヤレしている知人の税理士に聞いたところ・・・・
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/niwatori.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyos.gif)
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モニター品は「ほぼ同機能だけど、価格差がある」複数の商品がリストにあがる場合があります。
もし買うなら、最安値を選びますが、モニター品だと一番高額な品を選んでいました。
「高い分、どこか良いところがあるだろう」と。
でも、所得税を支払うとなると・・・
例えば、モニター品の総額が10万円で、私の所得税率が20%と仮定すると、所得税を2万円支払わないといけません。
総額10万円のモニター品を2万円で買えたと考えることもできますが、モニターした結果しょーもない品も混ざっています。
これからは、厳選してモニターしようと思いました。
ちなみに、「一時所得」なら20万円までは控除らしいのですが、モニター品の場合「一時的」なものではないから「雑所得」だそうで。
そうすると、中元や歳暮のような贈答品も「一時的」ではないから、厳密にいえば「雑所得」で商品コード等から価格を類推して
「雑所得」として所得計上しなくてはいけないらしい。
でも、贈答品を所得申告している人なんて、いないでしょう。
来年の確定申告時にどうするか迷いますが、とりあえず
モニターした品名と注文日、販売価格のリストを1回目から遡って作成し始めました。
すると、在庫切れで再入荷の予定はなく、販売価格は削除されたモニター品がちらほら存在しました。
モニター品のページ毎、削除された物もありました。
もしかして、不良在庫の処分も兼ねている?。
モニターのビジネスモデル、なんだか奥が深そうです。
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