こんばんわ。
行政書士と司法書士を目指している千葉県茂原市在住の山本 徹です。
先ほど、民法のヤマ場である物権の抵当権(1回目)の過去問含め、演習を終えました。
箱根駅伝で例えれば、第一走者が大手町を出発し、横浜の手前を通過中とういうところですが、気分は遊行寺の坂を超えた感じでしょうか。
抵当権では、設定から始まり、物上代位、法定地上権、抵当物権の不法占有などに対する妨害排除請求などの第三取得者の保護、更に、抵当権の譲渡・放棄、抵当権の順位譲渡・放棄・変更や共同抵当(同時配当・異時配当)のなどによる不動産競売処分で得られる抵当権者が取得する配当金額の計算問題、根抵当権及び抵当権の消滅まで、かなり苦労しました。
本当に抵当権は、大変でした。肢別過去問も手ごわかったです。
これから、残りの物権である質権、留置権、先取特権、譲渡担保と続き、その後、債権と続きます。復習もしながら、年末までに、民法の1回目を終えることが目標です。