こんばんわ。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
昨日、将棋連盟茂原支部の総会から帰宅後、食事と入浴時間を除き、不動産物権変動の「177条の第三者」の2回目の過去問とその復習(中)をしていました。不動産物権変動では、「相続と登記、登記請求権」合わせてとても重要な箇所です。不動産の登記に直結するからです。しっかり、問題を解きながら、考え方について理解し、知識の定着化を進めるつもりです。
(参考)民法177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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