みなさん こんXXは エルテ です。
保険会社といろいろモメている最中なので、詳細はかけませんが、国土交通省に
自賠責の支払い基準について、聞いてみた。
国土交通省 自動車局 保障制度参事官室 だったと思うwww 参事官室って
いっても参事官なんて偉い人が直接電話にでるわけじゃないんですけどね。
そこの自賠責担当の方に公式見解を聞いてみたw 詳細はかけませんけど、要は
支払い基準に関しては、国土交通省と金融庁の共同名義でだしている告示(法
令)以上でも以下でもない。これ以外に支払い基準に関してはでていないって話
でした。(担当者が知らないだけかもしれませんが)
どの他、情報を仕入れているんですけど、示談がおわるまでは話せません。
昨日のメールで課長補佐は細則がでてるってはなしでしたけど、そんなものは
公開されていないし、細則って本当にでてるのか?(細則というは、XX法規則っ
ていう立派な法律のことです。)
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(ちょっと解説)
法令というのは、法律、法律を補足するための施行令、その下の規則、その下の
告示というもので構成されていて、すべて法律です。細則というと一般的には規
則のことを指していて、公開されています。(当たり前の話ですが、公開されて
いないと行使できませんからね。異議申し立てもできないし)
で、大臣名で制定するのは法律のみで、その他は省庁名で制定するんですね。
なので課長補佐がいってた〇〇大臣が定めていますっていうのは、嘘ではないけ
ど正確には違いますw
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で、今回の争点の一つである、救急車で運搬された日のカウントの仕方、治療期間
に+7日のカウントの有無についての文言は書いていない。これについての用語の定義
については、告示には書いていない。(国土交通省に確認済み、他のどこかに書いて
あるのかもしれませんがw)
保険会社には、カウントの仕方やカウントできない理由の法的根拠を要求してます。
ここでいう法的根拠とは判例とか国土交通省の公式文書または法令文書ですね。弁護
士の判断では、判断が分かれる場合があるので不可としました。(弁護士の言い分が
すべて正なら弁護士間で意見が分かれるわけはないし、裁判での判決がひっくり返る
ことはない。)
うーん、さわりを書くつもりが、結構長文になってしまった。 保険会社の反応は
どうなのか! wktkです。 回答締め切りは16日12:00まで寄越せごらぁってこと
にしておきましたよ!
逆に..かっちり決まってる事もあるらしいですが
と言う事は回答あったのかな?
まあ「調べますからちょっと待って」
メールが来るかもですけど