安倍内閣は、自分たちにとって都合のいい黒川弘務東京高等検察庁検事長を検察トップである検事総長するために、法律に違反してまでも定年延長をしようとしている。
検察官及び検事総長の定年については、検察庁法によって定められており、国家公務員法の規定による定年延長は認められない。国家公務員に定年制度を導入するための法改正に関する議論では、当時の人事院事務総局任用局長が、「検察官と大学教官につきましては、現在すでに定年が定められております。今回の法案では、別に法律で定められておる者を除き、こういうことになっておりますので、今回の定年制は適用されないことになっております。」と答弁しているのである。
そもそも、検察官については、その職務と責任の特殊性から検察庁法で定年制を規定しているため、検察官の定年については国家公務員法は適用しないということを前提として、国家公務員法の一部を改正する法律案では、定年制について検察官等を適用除外とする条文を作成している。
そして国家公務員法第81条の3は、「前条第一項の規定により」退職する場合の例外規定であり、前条の規定は検察官には適用されないため、定年延長の規定についても検察官には適用されない。
今回の、検察庁法に定年制の特例に関する規定がないため、国家公務員法の特例を適用することとしたという安倍総理や森法務委大臣の解釈は、国家公務員法の一部を改正する法律の制定過程を無視したものであり、また、誤った法律解釈である。検察官の定年については63歳とされており、検察官の職務と責任の特殊性などから検察庁法では定年制の特例を定めていないのであり、つまり、検察官の定年延長はそもそも考えられていないのである。検察官の定年延長が必要であれば、検察庁法を改正し、国家公務員法の特例規定と同じような条項を追加すればよいのである。立法府である国会における審議によって検察庁法を改正し、新たに規定を設ければ、今回のような法律違反を犯すこともない。
これまでの国会審議によって森友学園問題や加計学園問題、桜を見る会の問題などで、安倍総理の公職選挙法違反や政治資金規正法違反、贈収賄による刑法違反の疑いが浮き上がっている。このような違法行為の疑いがある安倍総理を検察から守るためには、検察トップに自分の意に従って行動する検察官を据える必要があるのだろう。
つまり、今回、安倍総理が、自分勝手な目的のため、つまり自分達に忠実に行動する黒川高検検事長を検事総長に据えるために、黒川検事長の定年を延長させる必要がでてきたことで、定年延長が目的となり、国家公務員法の解釈をねじ曲げるという詭弁を弄した答弁を行うという状況になった。権力者が詭弁を弄し、さらに官僚も安倍政権のため法の解釈をねじ曲げ、法律を無視して詭弁を弄している状況となっているのである。
しかし、こんなに愚かな答弁がまかり通る日本の国会はどのようなレベルなのだろうか。野党議員は問題視しているが、与党議員が沈黙を保っているとすれば、自民党議員や公明党議員も法律に無知だと言わざるを得ない。
果たして日本は法治国家と言えるのだろうか。日本国憲法では集団的自衛権は認められないにも関わらず安保法制を作り、法律解釈をねじ曲げ、自分にとって都合のいい人事を行う。民主主義とは正反対のことを安倍政権は行っている。さらに、安倍総理の虚偽答弁などを取り繕うために官僚達も詭弁に満ちた答弁を繰り返し、国会での審議をまともに行っていない。国権の最高機関である国会で、国民の信託を受けた国会議員に対し、まともな答弁をしない官僚達は、懲戒免職に値する愚かな公務員である。
次官レースと言われるように上昇志向が強く、早く出世したい官僚にとって、人事は最も気になるものであり、幹部人事を内閣人事局が握っている以上、安倍総理、菅官房長官に阿る、安倍総理等に忖度し仕事をする官僚が各省庁のトップを占めることになる。その結果、行政運営が安倍総理の意向に従ったものとなり、公務員が全体の奉仕者から総理のための奉仕者に変化することになる。
今回、黒川検事長の定年延長が閣議決定されたが、黒川検事総長が誕生することになれば、各官庁のみではなく、検察まで政権の犬となる状況が生まれることになる。今後の人事を注視していく必要がある。
検察官及び検事総長の定年については、検察庁法によって定められており、国家公務員法の規定による定年延長は認められない。国家公務員に定年制度を導入するための法改正に関する議論では、当時の人事院事務総局任用局長が、「検察官と大学教官につきましては、現在すでに定年が定められております。今回の法案では、別に法律で定められておる者を除き、こういうことになっておりますので、今回の定年制は適用されないことになっております。」と答弁しているのである。
そもそも、検察官については、その職務と責任の特殊性から検察庁法で定年制を規定しているため、検察官の定年については国家公務員法は適用しないということを前提として、国家公務員法の一部を改正する法律案では、定年制について検察官等を適用除外とする条文を作成している。
そして国家公務員法第81条の3は、「前条第一項の規定により」退職する場合の例外規定であり、前条の規定は検察官には適用されないため、定年延長の規定についても検察官には適用されない。
今回の、検察庁法に定年制の特例に関する規定がないため、国家公務員法の特例を適用することとしたという安倍総理や森法務委大臣の解釈は、国家公務員法の一部を改正する法律の制定過程を無視したものであり、また、誤った法律解釈である。検察官の定年については63歳とされており、検察官の職務と責任の特殊性などから検察庁法では定年制の特例を定めていないのであり、つまり、検察官の定年延長はそもそも考えられていないのである。検察官の定年延長が必要であれば、検察庁法を改正し、国家公務員法の特例規定と同じような条項を追加すればよいのである。立法府である国会における審議によって検察庁法を改正し、新たに規定を設ければ、今回のような法律違反を犯すこともない。
これまでの国会審議によって森友学園問題や加計学園問題、桜を見る会の問題などで、安倍総理の公職選挙法違反や政治資金規正法違反、贈収賄による刑法違反の疑いが浮き上がっている。このような違法行為の疑いがある安倍総理を検察から守るためには、検察トップに自分の意に従って行動する検察官を据える必要があるのだろう。
つまり、今回、安倍総理が、自分勝手な目的のため、つまり自分達に忠実に行動する黒川高検検事長を検事総長に据えるために、黒川検事長の定年を延長させる必要がでてきたことで、定年延長が目的となり、国家公務員法の解釈をねじ曲げるという詭弁を弄した答弁を行うという状況になった。権力者が詭弁を弄し、さらに官僚も安倍政権のため法の解釈をねじ曲げ、法律を無視して詭弁を弄している状況となっているのである。
しかし、こんなに愚かな答弁がまかり通る日本の国会はどのようなレベルなのだろうか。野党議員は問題視しているが、与党議員が沈黙を保っているとすれば、自民党議員や公明党議員も法律に無知だと言わざるを得ない。
果たして日本は法治国家と言えるのだろうか。日本国憲法では集団的自衛権は認められないにも関わらず安保法制を作り、法律解釈をねじ曲げ、自分にとって都合のいい人事を行う。民主主義とは正反対のことを安倍政権は行っている。さらに、安倍総理の虚偽答弁などを取り繕うために官僚達も詭弁に満ちた答弁を繰り返し、国会での審議をまともに行っていない。国権の最高機関である国会で、国民の信託を受けた国会議員に対し、まともな答弁をしない官僚達は、懲戒免職に値する愚かな公務員である。
次官レースと言われるように上昇志向が強く、早く出世したい官僚にとって、人事は最も気になるものであり、幹部人事を内閣人事局が握っている以上、安倍総理、菅官房長官に阿る、安倍総理等に忖度し仕事をする官僚が各省庁のトップを占めることになる。その結果、行政運営が安倍総理の意向に従ったものとなり、公務員が全体の奉仕者から総理のための奉仕者に変化することになる。
今回、黒川検事長の定年延長が閣議決定されたが、黒川検事総長が誕生することになれば、各官庁のみではなく、検察まで政権の犬となる状況が生まれることになる。今後の人事を注視していく必要がある。