前回の問題提示
1、雇用の確保 [大阪のH氏・九州のU氏・新居浜の会社都合による解雇(玉突き解雇)]整理解雇の回避をしたか。
2、高年法の問題(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)
3、労働協約の問題。
4、組合事務所と掲示板
上記問題の会社側回答、
1、大阪のH氏については、会社が支部との事前協議をおこなわなかった事を支部に謝罪し、H氏の雇用継続「1年限定で雇用を延長」ですが確保できました。
今後、雇用契約「1年限定」の改善を申し入れしてゆきます。
また、新居浜の3名の玉突き解雇は、他社への斡旋もしくは他業種等への斡旋・紹介などを会社として模索したが、地域的にも非常に難しいと言い訳をしてきました。
「会社としては、努力しましたが結果的に「会社都合の玉突き解雇」と言う事で、見舞金として本給の1ヶ月分を上乗せし4月の給与で支給する」と申し入れがありました。
広島のH氏に関しては、病気を理由に解雇を主張しています。しかし、大阪労組との定年再雇用の協定に違反していると反論しています。
愛知のF氏については、大阪労組との定年再雇用の協定の満了と主張していますが、支部としては、年齢制限の協定をしていないので、雇用延長を申し入れしました。
九州のU氏については、「会社都合の玉突き解雇」ではないと主張しています。
また、U氏から3月31日での退社届けが出ている。
2、高年法の問題では、会社としては62歳定年の65歳までの再雇用を実施していると主張し、今後も法律に則って対応し、大阪労組との協定及び就業規則を準拠ていきたいと回答がありました。
支部としては、年齢制限の協定をしていないので、今後、話し合いをしていきます。
3、労働協約の問題については、労働法令>労働協約>就業規則>労働契約の順で優先されると理解してもらいました。
4、組合事務所と掲示板については、会社と大阪労組とが話し合いをし、4月中に協定書案を会社より提出してもらいます。
以上の様に回答がありましたが、雇用の延長・確保が思うように進展しませんでした。
若干、1名の雇用の延長がありましたが、「1年限定」と言う期限付きの雇用延長です。この回答を持ち帰り、再度検討すると言う事で次回に持ち越しました。
次回の交渉は、2012年4月4日(木)
1、雇用の確保 [大阪のH氏・九州のU氏・新居浜の会社都合による解雇(玉突き解雇)]整理解雇の回避をしたか。
2、高年法の問題(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)
3、労働協約の問題。
4、組合事務所と掲示板
上記問題の会社側回答、
1、大阪のH氏については、会社が支部との事前協議をおこなわなかった事を支部に謝罪し、H氏の雇用継続「1年限定で雇用を延長」ですが確保できました。
今後、雇用契約「1年限定」の改善を申し入れしてゆきます。
また、新居浜の3名の玉突き解雇は、他社への斡旋もしくは他業種等への斡旋・紹介などを会社として模索したが、地域的にも非常に難しいと言い訳をしてきました。
「会社としては、努力しましたが結果的に「会社都合の玉突き解雇」と言う事で、見舞金として本給の1ヶ月分を上乗せし4月の給与で支給する」と申し入れがありました。
広島のH氏に関しては、病気を理由に解雇を主張しています。しかし、大阪労組との定年再雇用の協定に違反していると反論しています。
愛知のF氏については、大阪労組との定年再雇用の協定の満了と主張していますが、支部としては、年齢制限の協定をしていないので、雇用延長を申し入れしました。
九州のU氏については、「会社都合の玉突き解雇」ではないと主張しています。
また、U氏から3月31日での退社届けが出ている。
2、高年法の問題では、会社としては62歳定年の65歳までの再雇用を実施していると主張し、今後も法律に則って対応し、大阪労組との協定及び就業規則を準拠ていきたいと回答がありました。
支部としては、年齢制限の協定をしていないので、今後、話し合いをしていきます。
3、労働協約の問題については、労働法令>労働協約>就業規則>労働契約の順で優先されると理解してもらいました。
4、組合事務所と掲示板については、会社と大阪労組とが話し合いをし、4月中に協定書案を会社より提出してもらいます。
以上の様に回答がありましたが、雇用の延長・確保が思うように進展しませんでした。
若干、1名の雇用の延長がありましたが、「1年限定」と言う期限付きの雇用延長です。この回答を持ち帰り、再度検討すると言う事で次回に持ち越しました。
次回の交渉は、2012年4月4日(木)