作成したのは「暴力的「ひきこもり支援」施設問題を考える会・ひきこもり人権宣言作成班」
『引き出し屋』と呼ばれる、ひきこもっている人を強引な手段で外へ連れ出す民間業者がいるらしい。
同会は、主にテレビ番組で『引き出し屋』の手法が「ひきこもり解決策」であるかのように流布されたことを問題視。
ひきこもる人たちの人権侵害につながる誤った支援を助長する上、救われると思った親たちも次々に高額料金を取られるなどの被害に遭っていることに危機感を覚えたという。
確かにね、 本人が嫌がっているのに無理やり外へ連れ出すのは良くないよね。
でも、『引き出し屋』に頼みたくなる親の気持ちも分からないでもない😣
無理やりでも外に引き出して、外に出てくれたら…と思ってしまうよね。
昔、戸塚ヨットスクール事件ってありましたよね。
4人も死者を出したのに、まだ活動しているようですね…
以下、ひきこもり人権宣言
第 1 条 ひきこもる権利(自由権)
人は、ひきこもる権利を有し、これを行使できる。ひきこもる行為は、命と尊厳を守るために必要な自衛行為であり、十分に尊重されなければならない。
第 2 条 平等権
ひきこもり状態にある人は、人として平等に扱われる。人種、性別、信条、障害、年齢、経験によって、ひきこもる人は、差別されない。ひきこもり状態にある人とひきこもりを経 験した人は、ともに等しくリカバリーに必要な利益を享受する。
第 3 条 幸福追求権
ひきこもり状態にある人は、幸福を追求する権利を有する。ひきこもり当事者は、自分らしく生きるために、自己決定権を行使でき、他者から目標を強制されない。
第 4 条 ひきこもる人の生存権
命と尊厳を守るために、ひきこもり生活の質が保障されなければならない。ひきこもり当 事者・家族は、生活の質を確保するために、必要な手段を求めることができる。
第 5 条 支援・治療を選ぶ権利
ひきこもり当事者は、支援・治療を選ぶことができる。支援者は、適切な支援・治療のために、必要な情報を事前に提供し、当事者自身が選択できるようにしなければならない。ひきこもり当事者は、当然に支援・治療の対象者になるのではない。
第 6 条 暴力を拒否する権利
ひきこもり当事者は、不当な支援・治療・説得を拒むことができる。当事者の本心に反する働きかけは暴力的であり、ひきこもり当事者は、これを拒否できる。引き出し屋の説得による連れ去りは、決して許されない人権侵害である。
第7条 頼る権利
ひきこもり状態にある人は、人や社会に頼る権利を有する。自己責任論によって孤立し、ひきこもり状態を自分の力で抜け出せなくなった人は、人や社会に頼ることを否定されない。
※条文は、基本的人権の中で、特にひきこもりにおいて侵害されがちな権利を明記した。ひきこもる人の権利は、上記に限定されるものではない。
人は、ひきこもる権利を有し、これを行使できる。ひきこもる行為は、命と尊厳を守るために必要な自衛行為であり、十分に尊重されなければならない。
第 2 条 平等権
ひきこもり状態にある人は、人として平等に扱われる。人種、性別、信条、障害、年齢、経験によって、ひきこもる人は、差別されない。ひきこもり状態にある人とひきこもりを経 験した人は、ともに等しくリカバリーに必要な利益を享受する。
第 3 条 幸福追求権
ひきこもり状態にある人は、幸福を追求する権利を有する。ひきこもり当事者は、自分らしく生きるために、自己決定権を行使でき、他者から目標を強制されない。
第 4 条 ひきこもる人の生存権
命と尊厳を守るために、ひきこもり生活の質が保障されなければならない。ひきこもり当 事者・家族は、生活の質を確保するために、必要な手段を求めることができる。
第 5 条 支援・治療を選ぶ権利
ひきこもり当事者は、支援・治療を選ぶことができる。支援者は、適切な支援・治療のために、必要な情報を事前に提供し、当事者自身が選択できるようにしなければならない。ひきこもり当事者は、当然に支援・治療の対象者になるのではない。
第 6 条 暴力を拒否する権利
ひきこもり当事者は、不当な支援・治療・説得を拒むことができる。当事者の本心に反する働きかけは暴力的であり、ひきこもり当事者は、これを拒否できる。引き出し屋の説得による連れ去りは、決して許されない人権侵害である。
第7条 頼る権利
ひきこもり状態にある人は、人や社会に頼る権利を有する。自己責任論によって孤立し、ひきこもり状態を自分の力で抜け出せなくなった人は、人や社会に頼ることを否定されない。
※条文は、基本的人権の中で、特にひきこもりにおいて侵害されがちな権利を明記した。ひきこもる人の権利は、上記に限定されるものではない。
以下、解説から気になる箇所を引用
親の無自覚な支配性に関しては、「親が変われば、子供は変わる」というよく使われるフレーズにも表れている。これは、親も変わるから子供も変われという干渉めいた変化の圧力を子のひきこもり当事者に伝えてしまう。本当の変化を望むなら、親は支配・コントロールを自覚して手放し、子による主体性を尊重すべきである。不当な干渉によって本人のペースが乱されれば、当事者は安心してひきこもることができず、ひきこもり状態から抜け出すための力を蓄えることができない。そればかりか、親の影響から脱して主体的に自立の道を歩むことが困難になることもある。
8050 問題を考えるときに見逃してはならないのは「親が変わるのを待てば、子供は老いる」ということである。親が子供の変化を待つのが難しいように、ひきこもり当事者も親が変わるのを待つのは苦痛である。多くのひきこもり当事者は、親は変わらないと語り、親子関係が変わらないためにひきこもり状態から抜け出せなくなっている者もいる。変わらない親を抱え、ひきこもり当事者がひきこもり続けなければいけない状況を回避するためには、ひきこもり当事者に「自分のことは自分で決める」という当事者主権を認め、当事者自身で動けるように何ができるかを社会全体で考えていかなければならない。
耳が痛いですわ🥲
興味のある方はこちらをご覧ください。
↓『ひきこもり人権宣言』の作成過程や発表記者会見の模様などをレポートした池上正樹氏のweb記事
↓『ひきこもり人権宣言』と『解説』
引用はこちらから