お値打ち物件ブログ

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住宅ローン控除を受けられる中古住宅の要件

2018年10月08日 | 住宅の税金について


※住宅ローン控除を受けられる中古住宅の要件
①平成21年1月1日から平成33年12月31日までに自己の居住の用に供すること。

②工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。

③床面積が50㎡以上であること。

④住居用と居住用以外の部分(店舗等)があるときは床面積の2分の1以上が居住用であること。
 この場合には居住用の部分のみが控除の対象になります。

⑤次のイ、ロのいずれかに該当すること

イ、建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)いないの家屋であること。

ロ、築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、既存住宅売買瑕疵保
  険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に保険契約の締結をしたもの)

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住宅ローン控除てなに?

2018年10月06日 | 住宅の税金について


※住宅ローン控除とは
個人が住宅を新築したり、新築・中古住宅を購入したり、住居の増改築等した際に金融機関などから、返済期間10年以上の融資を受けて住宅を取得した場合には、所定の手続きをとれば自分がその住宅にすむことになった年から一定期間にわたり、住居の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。

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納税通知書の内容に疑問がある場合は

2018年03月07日 | 住宅の税金について


※固定資産の価格に疑問がある場合はどうすればいい?

納税通知書の内容に質問がある場合には、市町村の税務担当の窓口で
知ることができます。

納税通知書の内容について不服がある場合はその賦課決定があった事を
知った日(通常、納税通知の交付を受けた日)の翌日から起算して60日
以内に市町村長に対して不服の申し立てをすることが出来ます。
ただし
固定資産税の価格について不服がある場合は固定資産評価審査委員会に
対して審査の申し出となります。

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固定資産の価格に疑問がある場合はどうすればいい?

2018年03月04日 | 住宅の税金について


※固定資産の価格に疑問がある場合はどうすればいい?

固定資産税の内容については市町村の税務担当の窓口で
知ることができます。

固定資産課税台帳に登録されている価格について不服が
ある場合には、納税通知の交付を受けた日後60日まで、
固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をする
ことが出来ます。

審査の結果固定資産課税台帳に登録されている価格が
固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが
認められると固定資産課税台帳に登録された価格が修正
されます。
(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じている
ため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあり
ます。)
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家は古くなっていくのに評価額が下がらないのはなぜ・・・

2018年02月21日 | 住宅の税金について
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※家は古くなっていくのに評価額が下がらないのはなぜ・・・
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの
時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費
すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる
損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じてもとめられます。
ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が
据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、
以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が
下がらないといったことがあります。
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