※住宅ローン控除を受けられる増改築の場合
①平成21年1月1日から平成33年12月31日までに増改築を行い、同日までに入居すること。
②工事費用が100万円(増改築等の費用に関して補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の金額を控除した金額)を越えるものであること。
③工事を行った家屋が住居用と居住用以外の部分があるときは居住部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。
④増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
⑤増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。
⑥増改築等の日から6ヶ月以内に自己の用に供すること。
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