お値打ち物件ブログ

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住宅ローン控除を受けられる増改築の場合

2018年10月09日 | おでかけ


※住宅ローン控除を受けられる増改築の場合
①平成21年1月1日から平成33年12月31日までに増改築を行い、同日までに入居すること。

②工事費用が100万円(増改築等の費用に関して補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の金額を控除した金額)を越えるものであること。

③工事を行った家屋が住居用と居住用以外の部分があるときは居住部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。

④増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること。

⑤増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。

⑥増改築等の日から6ヶ月以内に自己の用に供すること。

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住宅ローン控除を受けられる中古住宅の要件

2018年10月08日 | 住宅の税金について


※住宅ローン控除を受けられる中古住宅の要件
①平成21年1月1日から平成33年12月31日までに自己の居住の用に供すること。

②工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。

③床面積が50㎡以上であること。

④住居用と居住用以外の部分(店舗等)があるときは床面積の2分の1以上が居住用であること。
 この場合には居住用の部分のみが控除の対象になります。

⑤次のイ、ロのいずれかに該当すること

イ、建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)いないの家屋であること。

ロ、築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、既存住宅売買瑕疵保
  険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に保険契約の締結をしたもの)

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住宅ローン控除を受けられる新築住宅

2018年10月07日 | おでかけ


※住宅ローン控除を受けられる新築住宅の要件
①平成21年1月1日から平成33年12月31日までに自己の居住の用に供すること。

②工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。

③床面積が50㎡以上であること。

④住居用と居住用以外の部分(店舗等)があるときは床面積の2分の1以上が居住用であること。
 この場合には居住用の部分のみが控除の対象になります。

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住宅ローン控除てなに?

2018年10月06日 | 住宅の税金について


※住宅ローン控除とは
個人が住宅を新築したり、新築・中古住宅を購入したり、住居の増改築等した際に金融機関などから、返済期間10年以上の融資を受けて住宅を取得した場合には、所定の手続きをとれば自分がその住宅にすむことになった年から一定期間にわたり、住居の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。

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