※宅建業者の禁止行為
①受領している申込込金などの預り金の返還を拒む事は禁止されてます。
②契約をしない意思表示や勧誘を受けない意思表示があった場合の再勧誘
迷惑を覚える時間帯の勧誘は禁止されています。
③手付金の貸付、分割払い、後払い等による契約の締結は、「信用の貸与」
による契約の勧誘行為として禁止されています。
④買主が手付金を放棄して契約を解除したいと申し出たとき、宅建業者が
正当な理由なくこれを拒否したり、契約書に書いてある違約金を請求する
などといって妨害することを禁止しています。
⑤ローン利用特約に基づくローン解除の申し出を受け、買主が拒否している
にもかかわらず金融機関への申込を強要するなどで契約の解除を妨害する
不正な行為は禁止されています。
宅建業法47条、宅建業法施行規則16条の2
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