東京23区のごみ問題を考える

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   ~ごみ問題の覚え書きとして~

「水道における水質基準等の見直しについて(第1次報告案)」及び「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第7次報告案)」等に関する意見の募集(パブリックコメント)について

2025年02月26日 14時03分34秒 |  PCB/DXN類など

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)にについて、

今般、令和6年6月に内閣府食品安全委員会が「有機フッ素化合物(PFAS)に係る食品健康影響評価」を取りまとめたこと等を踏まえ、、、水道におけるPFOS及びPFOAについては、「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)及び「水道法施行規則」(昭和32年厚生省令第45号)の一部を改正することを予定していますと、、、、

改正案は、水質管理目標の目標値(暫定)50 ng/L(PFOS及びPFOAの合算値)が、そのまま基準値:PFOS及びPFOAの量の和として50 ng/L以下となっている。

なんと、水質基準の根拠とされた食品安全委員会による「リスク評価」の過程を検証したところ、大量の参照論文が差し替えられ、PFASがもたらす健康影響が過小評価された疑いが発覚したという。(「高木基金」PFASプロジェクト:「PFAS評価書」検証レポート、 3月9日(日)開催 市民フォーラム:PFAS水質基準の根拠が崩れた ― 評価のやり直しを求めます!

こんなパブコメ意味が無いと思うけど、、、
ださないことには、、、


令和7年2月10日開催 食品衛生基準審議会食品規格・乳肉水産・伝達性海綿状脳症対策部会 資料1-2」から抜粋

内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価結果
PFOS:TDI:20 ng/kg体重/日(2×10-5 mg/kg体重/日)←米国と比べて200〜666 倍大きい値、EFSA(欧州食品安全機関)の60倍以上大きい値
PFOA:TDI:20 ng/kg体重/日(2×10-5 mg/kg体重/日)←米国と比べて200〜666 倍大きい値、EFSA(欧州食品安全機関)の60倍以上大きい値

水道の水質基準における検討の状況(環境省)
令和2年3月:
水質管理目標設定項目としての目標値(暫定)を50 ng/L(PFOS及びPFOAの合算値)に設定
令和7年2月
現行の水質管理目標設定項目(PFOSとPFOAの合算値として50 ng/L)から水質基準項目(規制対象分子種及び規制値は変更なし)への方針案を了承
現行目標値(暫定):PFOS及びPFOAの量の和として0.00005 mg/L以下←暫定目標値は、米国環境保護庁(EPA)の2016 年の健康勧告値をもとに算出。そのEPA は2024年に新たな規制値を設け、PFOS とPFOA をそれぞれ4ng/Lに設定
改正案基準値:PFOS及びPFOAの量の和として0.00005 mg/L以下

 


 

環境省 2025年02月26日

「水道における水質基準等の見直しについて(第1次報告案)」、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第7次報告案)」等について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、令和7年2月26日(水)から令和7年3月27日(木)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

背景

 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)について、今般、令和6年6月に内閣府食品安全委員会が「有機フッ素化合物(PFAS)に係る食品健康影響評価」を取りまとめたこと等を踏まえ、令和7年2月6日に中央環境審議会水環境・土壌農薬部会 水道水質・衛生管理小委員会(第1回)及び人の健康の保護に関する水・土壌環境基準小委員会(第1回)を合同で開催し、「水道における水質基準等の見直しについて(第1次報告案)」及び「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第7次報告案)」がそれぞれ取りまとめられました。
 また、これを踏まえ、水道におけるPFOS及びPFOAについては、「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)及び「水道法施行規則」(昭和32年厚生省令第45号)の一部を改正することを予定しています。

意見募集の対象

  • 水道における水質基準等の見直しについて(第1次報告案)
  • 水質基準に関する省令等の一部を改正する省令案について(概要)
  • 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第7次報告案)

募集期間

令和7年2月26日(水)から令和7年3月27日(木)まで
(※郵送の場合は締切日必着)

資料の入手方法、意見の提出方法

 以下のページに掲載の『「水道における水質基準等の見直しについて(第1次報告案)及び「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第7次報告案)」等に関する意見の募集について』を御参照ください。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。

 e-Gov(電子政府の総合窓口)パブリックコメント実施ページ
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
 
 

 

 

e-Gov

 
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