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著作権について、ちょっと考えてみた!

2015-06-17 07:30:01 | 情報

著作権について、考えてみよう!


何となく聞いたことはあるけど、さて?

直接あまり関係ないと思われていますが、普段の生活の中にも色々と影響があるのが、著作権という知的財産権の一つです。


まぁ~難しいことは、さておき。

確実にデジタル化が進み、著作権にも他の問題も出てきています。


簡単に解りやすく、身近なものを例にとって解説してみます。

出版物(書籍)は著作物と言って、執筆した作家を著作者と言います。

そして、出版社には出版権(版権)を持ち、これらを総称して著作権者となります。

そして、このように形の見えない財産を無体財産と呼び保護されているのです。

本を例にして、説明しますと「出版に関する契約書」というものを作家は出版社と書面で契約を交わします。


(↑写真参照)表に作者と出版社が記名押印して契約します。

裏面には、1項から12項までの著作権の権利譲渡等についての取り決めです。

※デジタル化の波を受けて、この業界も替わりつつあるということです。

(↑写真右端参照) 電子版の著作権契約書

電子版の著作権契約は、1項から15項と許諾項目が増えてますが、出版社が違うので会社によって多少の違いはあります。

電子版の印税は、紙媒体10%に対して、25%でした。


そこには、いわゆる印税の%や発行に関する細かな取り決めをする訳です。

複製や転用も作者だからと勝手に出版社の許諾なしに映画にしたり、流用してはならないことを取り決めます。


最近、問題にもなっている著作権の侵害にあたるのではないかと噂されている科学雑誌への転用や複製もこれに該当する可能性があるもので、知的財産権という貴金属や財物のように見えないし、手には持てない生み出した知識的な文章などを無体財産として価値を認めて保護しましょうという法律が、著作権法なのです。


身近なものでは、音楽や映像も著作権で保護されています。

スポーツバーもそうですね。

厳密に言うと飲食店・レストランは営利事業にあたります。

また、飲食店でTV放送を流す場合、集客が目的と見なされるため、こちらも営利目的であると認定される可能性が高いです。

そのため、スポーツ中継やドラマなど、TV放送を大型スクリーンやビジョンを用いて店舗で流すためには、原則としてその番組の著作権者と放送局の両方の許可が必要となります。




ライブを流す飲食店も同じです。

映画のDVDでも映画の最初に字幕テロップで「個人で楽しむために使用するもので、不特定多数に業務の目的での使用を禁じています。」と字幕で流れるでしょ。


飲食店でテレビ放送やDVDを視聴させるために録画する場合、業務上営利目的で録画することになり、権利者の許諾が必要なんです。

さらに、録画したものを視聴させるためにスクリーンやディスプレイに映した場合、映画館などと同じように「上映」することになるため、権利者の許諾が必要になります。

専門に映画などを放映することを業とするなら興行場の営業許可が必要になる場合もありますね。

ちょこっと詳しく解説すると一般に市販されているDVDソフトや、レンタルビデオ店で借りるDVDソフトは、家庭内視聴を目的に「頒布」(販売またはレンタル)されています。

これらのビデオソフトを家庭内視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。

それを無断で上映する行為は著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する無断上映=違法行為となりなます。

劇場(興行場許可取得)以外の施設で営利目的で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用ビデオソフト・業務用DVDソフト等を利用することが必要という訳です。


あれ?知ってる喫茶店やお店では、流してるけどなぁ?という店もあるかも知れませんが、これらの著作権侵害は、親告罪になるんです。

ちょっと難しい言葉ですが、告訴の権利を持った者が、告訴の手続きをしないと事件にはならないということです。

こうなった場合、状況にもよりますが、個人には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が。

法人には、最高3億円の罰金が科せられることがあります。

さらに、この刑事罰に加え、民事上の多額の損害賠償責任等が及ぶことになります。


もっと解りやすく説明すると、有線放送もカラオケもお店が使用料金を支払っている訳です。

それと同じようなものです。


但し、不特定ではなく、個人が貸切にして、またはフリースペースで特定の人が集まり楽しむことは法律で禁じていないんですよ。

著作権も含めた、知的財産権を守ろうとする動きは、先進国ほど厳格であるとも言えます。

もっと簡単に言うと、産み出して作り出した苦労を無断でコピーしたり、偽モノを作ることを黙認したら知的所有権を保護できず、無法地帯になります。

近隣諸国でも訴訟問題になってますが、偽ブランドは知的財産の中でも商標法違反になるんです。

世に送り出すまでの苦労を守って保護しないと、国の知的レベルを問われることにもなりかねないということでしょうか。

※ これは、著作権法を解りやすく説明したもので、解釈の全てではありません。
※ 尚、特定の業種を示しているものでもありませんので、御了承下さい。


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