個人日記

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結果報告

2023-12-22 12:26:00 | 資格試験
論文式試験の結果は不合格でした。
覚悟はしていたものの結構こたえます。

途中答案はなかったので、完全に実力不足だったのだろうと思います。
特に公法系、実務科目でやらかしたのと、それ以外の科目も細かいミスをやっていたなという感じなので、来年に向けて補うべきところを補っていきます。

成績表が来るまでは落ち着かない日々を過ごすことになりそうです。

発表前日

2023-12-21 00:40:00 | 資格試験
中々ブログを続ける根気がなく、サボって結局今日まで来てしまいました。
不安な気持ちからふと書きたくなったので投稿します。
今後もおそらく不定期投稿になるでしょう。

望み薄だと思っても合格発表前日は緊張、不安が渦巻くものです。
短答、論文、口述、さらにはその先の司法試験と超えなければいけないハードルが高ければ高いほど、来年にまた最初からやり直すのはものすごいプレッシャーです。
無理かもしれないが受かっていてほしいとどうしても思ってしまいます。

ただ、これまでの2回短答に落ちたときは、そんなこと思いませんでした。
尊敬する伊藤塾長は、不安は自信の裏返しとの言葉を言っていましたが、本当にそうなのかもしれません。
この1年忙しいなりにコツコツ勉強を積み重ね、他の受験生と戦えるぐらいのレベルまで引き上げられた自分を少しは誇らしく思います。
明日どんな結果になろうと、きちんと受け入れてまた勉強をこなしていくつもりです。

予備試験の受験を決意したのは3年前ですが、今まで受験してきたいかなる試験よりも不安が大きい状態での勉強です。
大学受験、経済区分での公務員試験は、核となる知識があり、どんな問題がきてもある程度対応できる自信がありました。
しかし、予備試験はいまだにモヤモヤとし理解であり、かつて受験してきた試験種の時のような感覚は得られていません。

それは、法律の範囲が幅広いからであり、社会人として働きながらの勉強である以上、中々体系的な理解に時間を割けないからでもあるでしょう。

しかし、最近になってようやく法律がわかるようになってきた感覚があります。チリも積もればではないですが、自分がもがき苦しんでいた時間は決して無駄ではなかったと確信しています。
この3年間確実に自分は成長していると自信を持って言えます。

苦しくなったとき、自らを鼓舞することも下手くそな私ですが、ふと自分が勉強を始めたきっかけを思い返すことがあります。
なぜ、自分は世間一般では恵まれた職業に就いているはずなのに、今新たな道を目指しているのか。
考えるといくつも理由があります。
・家庭の事情で就職せざるを得なかったこと
・希望していた研究職から外れたこと
・自由な立場から活動したいこと
・何より勉強が好きであること
・辛い思いをしてきた親、兄弟のことを自分の力でサポートしてあげたいこと
・今の仕事の人たちよりも高いレベルで働きたいこと
・自分ならまだ上を目指せると思っていること

色々恥ずかしいですしプライドも高いです。2回も短答に落ちててよく言えるなって思います。
でも、仕事、勉強をある程度真面目にやってきたからこそ、私には仕事、勉強で成果をあげることでしか自己の満足度を上げることができないでいます。
この試験に受からないと、自分の存在価値が一気に下がるような恐怖も感じています。

最近、家族も持ちましたし自分のために使える時間も限られてきています。でも、この試験だけは続けさせてほしい。本当にそう思います。

プライドも高く謙虚ではない私ですが、この試験は人を救うための術を問う試験です。これまで色々な講師の方や弁護士の先生の話を聞かせていただきました。
本心から弁護士の方のように私も謙虚になりたい、立派な人間になりたい。
自分としての存在価値を高め、大袈裟ではありますが日本という国により貢献していきたいと思います。

感情をつらつら書いたら落ち着いてきました。
自分は最後まで絶対に諦めません。どんな状況でも勉強を確実に進めていきます。

まずは明日の発表を受け止めます。

予備試験論文1日目の感想

2023-09-12 18:04:00 | 資格試験
一昨日の予備試験の1日目の感想を書いていこうと思います。

●憲法

とても難しかった。
行政法で少し時間オーバーをしていたため、なんとか憲法を早めに書かなければならなかったところ、時間のかかる三者間の出題で焦る。
さらに今まで解いたことのなかった証言拒絶についての問題であり、一瞬何を書けばいいかわからなかった。
原告の主張を「取材活動して動画を投稿する自由」と構成し、報道の自由、取材の自由を軸に答案を構成。抽象的な争点の形成は比較的できていたが、私見において広義の取材源秘匿の規範を使ったこと、SDGsやXの取材活動の態度について全く触れられていないことが大きなマイナスと思われる。
主観的評価はE~F

●行政法
やっている段階では守れた印象だったが、意外とミスってる模様。
処分性に山を張っていたが設問1は2年連続の原告適格だった。
原告適格で昨年、共有者間の準名宛人が出題され、評価が悪かったところ、もう一つの準名宛人といえる競願関係っぽい記載だったので、昨年と同じことを聞いていると思い行政事件訴訟法9条1項で処理。しかし、これは2項で処理すべき問題だった模様。
設問2の訴えの利益、設問3前段の裁量権の逸脱濫用については守れた。設問3後段の要件該当性については気付かず裁量で処理。
主観的評価はC〜D

●刑法
やっている段階では手応えがあった。
設問1では監禁罪の可能的自由について難なく記載。設問2で、①携帯電話の窃盗→不法領得の意思否定→器物損壊成立②Xの首を絞める行為の殺人罪成立→ウェーバーの概括的故意→因果関係の錯誤→殺人罪成立③現金3万円の窃取→故意なし→抽象的事実錯誤→占有離脱物横領成立と書いた。しかし②と③の間にXを崖下に落とした行為を評価しなかったこと、③で死者の占有を検討しないというミスがあったことが判明。
主観的評価はC

●刑訴法
周囲では簡単という声も聞かれたが、やっているときの感覚は悪かった。
設問1は勾留請求の際に被疑事実を追加することの適法性。やったことない問題でだめかと思ったが、逮捕前置主義→被疑事実の同一性で判断→単一又は同一→付加事実が不利かどうかという線で合っている模様。ただ結構雑に書いてしまった。設問2は再逮捕再勾留の可否について論証を吐き出したのみ。主観的評価はB~C

●知的財産法(選択科目)
昨年著作権法が出たので、今年は特許法が出ると山を張り的中し一安心。
設問1(1)は協同請求違反の無効事由、(2)は職務発明、設問2(1)は先使用権(2)、(3)はその射程が及ぶかの問題。比較的いけそうと思ったが、時間的な制約により2(2)と(3)は3行ずつ書いて終わってしまった。
主観的評価はB~C