MilanoからLondon、東京に移り住みましたが、変わらず日常生活を書き記そうかと。。
ミラノ通信 - 我が為すことは、我のみぞ知る



刑法

第246条(詐欺罪)
 1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

あるページにこんな説明がありました。
絶対ねずみ講は許さん。。

ねずみ講とは、一人の加入者が二人以上を勧誘して加入させることを前提として、後順位者が先順位者に支払う加入金によって「かならず儲かる」と約束する組織のことです。ルールの通りに支払があれば、確かに儲かる仕組みなのですが、そのためには加入者が無限に存在していることが必要で、国民の人口は限られた数ですから、どのようなねずみ講でも必ず破綻することが数学的に証明されています。

 このような組織を作ること、勧誘することは社会の混乱を招く不当な行為であるとして、ねずみ講防止法(無限連鎖講の防止に関する法律)が制定されています。

 また、加入金を支払う以外にも、物品販売と組み合わせた、いわゆるマルチ商法(MLM、マルチレベルマーケティングプラン)、マルチまがい商法と呼ばれるものもあり、刑法上の詐欺罪、出資法等で罰則規定のある犯罪行為である可能性があります。訪問販売法にも規制があります。

 ねずみ講やマルチ商法の特徴は、「これは違法なねずみ講やマルチ商法ではありません。完全に合法です。」と宣伝することです。




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