温泉場について面白い情報が届いて来ました!

2016-02-05 03:00:38 | Weblog
前回「射的と矢場」について述べました。
この記事について、地方の行政書士さんから貴重なご質問・情報が送られて来ました。
「ある温泉場には、「射的」と「矢場」が合体しているお店があります。違法ではないのでしょうか?」ということで、早速、ネットで調べてみました。
確かに、お店の手前に射的があり、奥の方に「大当たり!」と書いた「矢場」があります。

「むむむ・・」何が問題か?と言うと「射的」は7号許可で「矢場」は8号許可です。
つまり、この行政書士さんが言いたいのは「7号と8号」が併合して許可される事はあるのか?・・と言う疑問です。
答えは、「ありません!」

例えば、「出入り口」を別にして、壁で完全に遮断した上で、一方を「射的」・他方を「矢場」として7号と8号が取得出来るでしょうが?
今回の店舗は、完全に同じ場所に「射的」と「矢場」が存在しています。疑問に思われるのも無理のない事です。

警察が何の手立てもしていないのでしたら、何らかの意味があるのでしょう。
「風適法」の歴史学者ではないので漠然とした考えしかありませんが・・
昭和30年~40年位の風適法では、「遊戯具」を使用し設備を設けて営業する形態としては、「パチンコ・ビリヤード・その他の遊戯」と言う漠然とした範疇で考えていたのではないでしょうか?

そのうち「ビリヤード」が風適法から除外されて、「パチンコとその他の遊戯」になり、この時期に「射的・矢場・輪投げ・スマートボール・・」等渾然とした中で許可を取得したのであれば・・「7号許可」と「8号許可」の併合経緯が分かるような気がします。
この効果が現在にも及んでいて、摘発もない!・・と言う事ですか?

分かりませんが・・現在では「7号」+「8号」は到底無理ですから・・考える法的な根拠はこの辺りにあるのではないでしょうか?

こうして見ると、「温泉場」は「風俗営業」の面白ネタの宝庫かも知れませんね?・・
情報・・ありがとうございます。


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