「射的」と「矢場」は何が違うのか?

2016-02-04 02:26:00 | Weblog
旅番組が大好きで、録画してまで観ていますが・・必ず、と言っていいほど気になる所が気になります(日本語ですか?)。
例えば・・地元の人に紹介されて名所を訪ねる番組で、「母親同伴でしたが小学生が居酒屋で焼き鳥を食べている」場面・・時間は20:00頃。小学5年性が居酒屋にいてもいいのか?父兄同伴でもいいのか?ここから発展して・・
平気で居酒屋に子供を連れて行く母親の生活感や、小学生を入店させる店主の営業感・・さらに、何の疑問も持たずに放送しているTV局のいい加減さ・・が気になります。
入浴場面では、必ず「許可を得てタオルを使用しております。」みたいなテロップが出るのに、未成年を酒場に連れて行く場面では何の断りもないのは・・如何なものか?。。。。と言う事を考えてしまいます。

さて・・もっと疑問なのは、やはり旅番組で・・温泉地の「射的場」で小学生が遊んでいた事です。「ええ~~~!」です。警察は動かないのでしょうか?

つまり、「射的場」は、「麻雀店」と同様に風適法上「7号許可」が必要です。
立派な「風俗店」なのです。
「風俗店」の出入りは、「居酒屋」と違い「保護者同伴」でも18歳未満の出入りは禁止されています。
母親・父親が同伴しても「未成年」は入店出来ないのです。これが7号許可の絶対的な規範です。
国民の規範意識にズレが生じている・・と言えばそれまでですが、せめてTV局の関係者さんは調べてから放送した方がいいでしょう!
これは、「風適法」違反です。

反面・・京都でかろうじて生き延びている「矢場」は・・と言えば、これは「8号許可」の対象です。
8号許可は「ゲームセンター等」の扱いなので、時間的に規制はありますが、「未成年」でも入店出来ます。
小学生でも「日の出」から「午後6時(条例により午後7時)」までは、保護者同伴でなくても入店して遊べます。
矢場」で小学生が遊んでる風景は考えられませんが・・法律上はこう言うことです。

ギチギチに法律規定から考えると・・何か矛盾しているような感じがします。

「射的」と「矢場」・・何が違うのか?  7号許可と8号許可の違いですが・・「未成年」の入店の可否から見れば大きく違います。
・・・が、「遊び場」としては、何にも違いはありませんね

どうして・・こんな矛盾した規定ができたのでしょう・・

旅番組を観ていると・・心底楽しめない時もあるのでした!  長くなって済みません<m(__)m>


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