本日は、小雨の中、所轄に変更届を提出して来ました。
さて、昨夜、麻雀店の営業を考えておられる方からお電話を頂きまして、「営業所したい場所
は、商業地域だが、営業所から30~40mくらいに高等学校があります。許可がとれますか?」
というご相談です。
お答えは、NOです。商業地域では、半径50m以内に「幼稚園~高等学校・病院・図書館・・」
等があれば許可が取れません。これらを「保護対象施設」と言います。
ただし、これらの「保護対象施設」が除外されている区域がります。
例えば、「銀座4丁目~8丁目」までの区域は、近くに保護対象施設
があっても許可が下ります。
これを「特例地域」と言います。
その他、参考のため「特例地域」を紹介しましょう!
港区では、「新橋3丁目~4丁目」。
新宿区では「歌舞伎町1丁目・2丁目(9番、10番及び19番~46番)・3丁目」
渋谷区では「道玄坂1丁目(1番~18番)・2丁目(1番~10番)及び桜丘町(15番~16番)」
以上の区域では、保護対象施設を心配せず許可申請ができます!
これから、風俗営業をお考えの方、参考にして下さい。