オメガねこ

知識は人をバカにする。
智識はバカを人にする。
信じるか信じないかは、自分次第です。

「近況報告」 と 「情報更新」

2024年12月24日 | 暇つぶし
 3年前に書いた「NFT と GDP ③」で、

「私は、スマホ・クレジットカード・マイナカード・ポイントカード・・・等々を保有していないので、データの入手は私の死後になると思います。」

と、私の個人情報の漏洩防止に関して書いたのですが、状況に変化が有って1年ほど前から「スマホ・マイナカード・ポイントカード」を保有するようになりました。

 当然ですが、クレジットカードは持っていないので、「スマホ」は家族に買ってもらいましたωω 

 「ゴールド自動車免許証」を更新しなかったので身分を証明するモノが無くなり、止むを得ず「マイナカード」を持ちましたが、常時携行するのには抵抗感があるので引き出しに入ったままですωω

 そこで考え付いたのが「スマホでの生体認証機能」です。スマホを持って歩けば、私の指紋で私が私であることをスマホの登録情報から証明出来ると思いました。但し、行倒れになった時に「死者の指紋」が有効かどうかは分かりませんωω

 それは兎も角、スマホでの「d払い」をスマホタッチ決済の「iD」で利用しているのですが、クレカを持っていないのでコンビニ入金する必要があり不便でした。そこで思い付いたのが金融機関からのネット振込です。

 ところが、「マイナカードとスマホでの本人認証」が、何故か「北海道銀行」も「ゆうちょ銀行」も出来ませんでした。それでやむを得ず、ゆうちょ口座の「1回のネット振込5万円未満」を利用しています。

 「d払い」や「ゲーム」などでポイ活していて、年間1万ポイントくらい溜まるのですが、大半は使用期限が有ります。

 「dポイントの期間・用途限定」は、1ヶ月期限が多いので、毎月の通院・調剤薬局での支払いをスマホをかざし、「iD」で無駄なく利用しています。「iD」では、アプリを立ち上げる必要は無く、スマホの電源が入っていれば決済出来るので便利です。

 「dポイントの期限・用途指定なし」は殆ど「ポイント投資」に使っています。まだ始めたばかりですが「テーマ・コミュニケーション」で運用していて、当初分は数ヶ月で10%ほど増えました。

 但し、「ポイント投資」は、ポイントを追加した2日後から運用されるので、3日後の相場を予想しなければ最良の結果を得る事が出来ないのが難点ですωω

 以上、近況報告でした。


「同性婚」 と 「同姓婚」

2024年12月22日 | 暇つぶし
 憲法13条を根拠に「同性婚を認めないのは憲法に違反する」とヌかす裁判官がいるようです。

 憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


 更に、「憲法14条1項(法の下の平等)」と「憲法24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)」にも違反し、「同性のカップルに異性どうしと同じ婚姻制度を認めなければ、憲法違反の状態は解消されない」と言ったそうです。

 つまり、「(男女)夫婦による出産を前提(目的)とする婚姻制度」は憲法違反と云う事になります。ならば、憲法には家族の規定が無いので、同姓・同性の「親子婚」「兄弟婚」「姉妹婚」、また異性を含めた「人獣婚」も認めることになり、更に言うと「独身婚」「多重婚」も認めなければ「法の下の平等」に違反することになりますωω

 ここで、「独身婚は有り得ない」と言う人は差別主義者になります。「両性具有」の人は一人で「両性の合意」を得ることが出来るので、

 憲法第24条1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

から、「夫婦の人数」が明示されてないこともあり、現在でも合憲です。

 また、「多重人格者」も、それぞれの人格の時に合意すれば、憲法上は(一人でも)婚姻可能となりますωω

 何よりも、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するので、既に「成立済みの婚姻」に対して婚姻届けの提出を義務付けるのは憲法に違反します。

 なので「婚姻者に対する優遇措置」などは、婚姻者が婚姻している旨を当該部署に通知するだけで有効にならなければなりません。

 以上、「同性婚の憲法的解釈」を「屁理屈」で捏ねればどうにでもなると云う話でしたωω

 しかし、憲法は「人格の否定」を禁じているだけであり、行政手続きを「個別の人格」に合わせることまでは指示していません。

 これらは「多様性の包摂(⇒一様性)」と云う、間違った共産主義(=グローバル主義)思想からきた「国家社会の破壊工作」なので、安易に受け入れると「国」を失います。


スマホ用 「年収の壁」 と 「税率」

2024年11月04日 | 暇つぶし
@この記事は、前回の投稿をスマホ(web版、アプリ版)で見やすいように、試験的に文字サイズを変えただけです。暇つぶしなので無視してくださいww

 国民民主党が「年収の壁」に目をつけて、個人の合計所得額が2400万円以下の場合で、控除額を現在の103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)から178万円(詳細は不明)に引き上げる公約を掲げ、衆院議席を7人⇒28人と4倍増(+300%)を果たしました。

衆院議選挙(2024/10/27)の結果は、
政党名:選挙前:候補者数:当選数:当選率%:増減率
---:---:----:---:----:---
自民 :247: 342:191:55.8:-23
公明 : 32:  50: 24:64.0:-25
立民 : 98: 237:148:62.4: 51
維新 : 44: 164: 38:23.2:-14
共産 : 10: 236:  8: 3.4:-20
国民 :  7:  42: 28:66.7:300
れいわ:  3:  35:  9:25.7:200
社民 :  1:  17:  1: 5.9:  0
参政 :  1:  95:  3: 3.2:200
(保守:  0:  30:  3:10.0: *)
---:---:----:---:----:---
 合計:465:1344:465:34.6: * 

 
ですが、混乱期に定番の「マペット内閣」なので、しばらくは存続しそうですww
 但し、「当選率」が低い政党は、コスパが悪く現状維持が精いっぱいで、いずれ他党に吸収されるか、最悪(最善?)消滅するかもしれませんww

 それは兎も角、財務省は「所得控除」を75万円引き上げた場合の「減税効果」について、

年収(万円):減税効果(万円)
------:--------
  2300:約 38
   500:約 13
   210:約  9

との試算を公表し「高所得者層の方が恩恵を受ける」と「不公平感をアピール」したいようですww

 しかし、「減税効果率」は、

年収(万円):減税効果率(%)
------:--------
  2300:約 1.7
   500:約 2.6
   210:約 4.3

と、低所得者のほうが恩恵を受けます。

 若しも、財務省の言うように「高所得者が恩恵を受けるのは不公平だ」と本当に思っているのなら、「累進課税制度」の「控除額」を減額するか、「累進税率」を高めれば一気に解決します。

年収(万円):税率(%):控除額(万円)
------:-----:------
  2300:   40:約 279
   500:   20:約  43
   210:   10:約  10

 財務省が「国民民主党の所得控除案では、減税効果は不公平になる」と思っているのなら、この「(年収による)控除額」のほうが更に不公平です。但し実際には、いずれも詭弁であり不公平とは言えませんww

 「生活保護制度」では「最低生活保障水準」として、住んでいる地域の物価水準でも変わるのですが、
68歳の単身世帯で「年額約120~160万円」となっています。

 つまり、最低限の生活に「中央値で140万円」が必要とされてるのに、自分で働いて稼ぐと「103万円以上は課税対象(生活保護費には課税されない)」になる事こそが「不公平」と言えます。

 なので私は、収入元の種類によらず「”日本国民の個人”は一律160万円以下は非課税(所得基礎控除)」が妥当で、それを超える分に対して「累進課税」を適用すべきだと思います。

所得=収入-経費

で、「経費」を最低生活維持費(160万円)とします。