オメガねこ

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「バーチャル芸術」 と 「リアリティー芸術」

2020年06月08日 | 雑感
 絵画や彫像にも「芸術(的)」なモノと「単なる造り物」が有ります。「芸術」の定義が今ひとつ分からないのですが、恐らく、作者も含めて誰かが芸術だと言えば(感じれば)それは「その範囲での芸術」にはなると思います。

 例えば、「バレーは芸術で、盆踊りは芸術ではない」と言えば、日本人の多くは認めると思いますが、「盆踊り」を観た外国人が「芸術(的)」と感じる人も少なからずいると思います。私の知り合いで「バレーは裸踊りに毛が生えたようなモノだ」と言う人もいました。

 ここでは、これらの市井の反応も含めた「芸術」を「リアリティー芸術(R芸術)」と定義します。一方、誰かの創造物で、それを見る視線すら排除して単独で存在しうる「芸術」を「バーチャル芸術(V芸術)」と定義します。他は単に「芸術」とします。

 「R芸術」で有名なのが話題の「バンクシー作品」ですが、これは公共物損壊罪の可能性も含めて「芸術」と言えます。裏事情は判りませんが、恐らく「公的資金の投入」はされてないと思います。若し、ここに「何らかの謀略が介入」していれば「単なるプロパガンダ」と言え、「純粋芸術」では無いのですが、それでも「R芸術」の一種と言えます。それは何者かであれ「誰かの意志を表現したモノ」と言えるからです。

 これに似た「現象」が名古屋でも起き「トリエンナーレ」に「汚物が展示」されました。その「汚物」も「R芸術」の一種なので、それ自体に問題が有るとは思いません。動物が糞便をする事自体が犯罪では無いのと同じで、トイレでする事を取り締まる人は居ません。ところが、犬が散歩途中の公共道路で用を足した場合は「飼い主が処理をする義務」を負います。ましてや、公共道路の管理者が犬が道路で用を足すことに補助金を出す事は許される筈も有りません。例え、誰かが「犬の糞は芸術だ」と言っても、違法行為には変わりありません。

 勿論、「犬の糞は芸術」と思う人が公共の目に触れない所で展示するのは問題は有りません。それが「R芸術」だからです。

 ここで問題なのが「V芸術」です。アメリカでは「国旗を燃やす事」は犯罪ですが、「国旗(の様なモノ)を燃やした絵を描く事」は犯罪にはならないようです。同様に考えると、猥褻物を陳列する事は犯罪ですが、猥褻物の様なモノを「V芸術」として、例えば身に纏って公の場所を歩行した場合は「犯罪」と言えるかどうかです。本人にしてみれば、誰にも見せる気は無いので、見る方が悪いとも主張できます。

 この場合は恐らく「多くの人が嫌悪するモノ」は違法と判断されると思います。当然、バーチャル以上にリアリティーのあるモノは、更に違法性が疑われます。

 最先端の(更に先を行く)芸術を「前衛芸術」と言いますが、「前衛芸術」は市井に評価されたら、そこで終焉を迎え「前衛」ではなくなります。芸術家として評価されない事を誇りに思うのなら、「芸術」の名を借りて公金を詐欺(的)手法で奪取する事を、恥に思うはずです。「前衛芸術」は、公に認められた時点で、その役目を終えています




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